障害状態確認届を提出してから審査結果が送られてくるまで3~4ヵ月かかります。
期限までに提出すれば、審査結果を待っている間に年金支給が止まることはありません。
同じ等級で継続決定の場合は圧着ハガキが届きます。
圧着ハガキを開いた左頁「次回の診断書の提出について(お知らせ)」に次回更新年月が、右頁「診断書(障害状態確認届等)の審査結果について」には、障害等級で引き続き障害年金を受給できる旨が記載されています。
等級変更となる場合は「支給額変更通知書」が封書で届きます。支給額変更通知書には新たに決定した等級、年金額、次回診断書提出年月等が記載されています。
等級変更・支給停止になった場合の開始時期は以下のとおりです。
- 等級が上がった場合
- 年金額が変更されるのは更新月の翌月支給分からですが、既に変更前の金額で支給されている場合は、次回の支払時に差額を調整(加算)して支給されます。
- 等級が下がった場合
- 更新前より軽い等級へ変更された年金額の変更は更新月の翌月支給分ではなく、4ヵ月後の支給分からになります。
なお、等級を上げる額改定請求は、1年後から可能ですが、起算月は更新年月でなく4ヵ月後になるので注意が必要です。 - 支給停止になった場合
- 障害基礎年金は2級不該当、障害厚生年金は3級不該当に決定されると支給停止となります。この場合の支給停止は「等級が下がった場合」と同じく、更新月の4ヵ月後の支給分からになります。
なお、支給を再開させる支給停止事由消滅届の手続きは、1年を待たずいつでも可能です。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士