年金請求書の改定
横浜オフィスの黒川です。
前回のブログ「【障害年金】令和4年10月のお知らせ」の続きです。
先日、10月31日より開始という中途半端な時期に年金請求書の変更がありました。
デジタル庁のWEBサイトに日付が記載されております。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/benefits/pension/
年金関係等給付金一覧に記載されている通り利用開始日が、10月31日と公示されているため、年金機構でも請求書の差し替えがありました。
(なぜ11/1ではいけないのかは不明です)
公金受取口座のチェック欄追加
今までとの相違箇所は「受け取り口座のチェック欄」です。
「公金受取口座」が登録されている場合は、通帳等のコピーの提出を省略できます。
新しい障害年金の年金請求書のダウンロード
今までと同じURLからダウンロードが可能です。
障害厚生年金の年金請求書
障害基礎年金の年金請求書
公金受取口座とは
「公金受取口座」とは、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に登録しておくことにより、給付金等の申請時、口座情報の記載や通帳のコピーなどが不要になるものです。
これは1人つき1口座、任意で登録できます。
障害年金も10/31から対象となっており、この登録がされている場合は、口座情報が確認済みとなるため通帳等のコピーが不要となります。
通帳のコピーが必要な理由
そもそも、年金機構がコピーを必要とするのは、入力誤り等を防ぎフリガナ等の誤りをなくすためです。(ズとヅなど)
その為、コピーを添付しなくても、年金請求書や受取機関変更届に金融機関証明印があれば、コピーは不要です。
公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録はマイナポータルから行えます。
登録の際には、マイナンバーカード+4桁の暗証番号とスマートフォン・パソコンが必要です。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座にチェックを入れた際の注意
障害年金の請求書を提出したあと、公金受取口座を変更しても、年金の受取口座は自動で変更にはなりません。
「年金受給権者上受取機関変更届」の提出が必要になります。
国として、助成金など公金の受取をスムーズの行う為の政策ですが、安全面や使い勝手など却って面倒になるような気もしますが・・・
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター