横浜オフィスの黒川です。
障害年金受給中の方で下記2点に該当する方にお知らせです。
障害者特例を受給中の方
障害者特例(障害厚生年金3級以上)または長期特例(厚生年金加入44年以上の方)で、老齢厚生年金を受給されている65歳未満の方は、厚生年金部分だけでなく、年金の定額部分が支給されております。
しかし、障害者特例は、厚生年金の被保険者になると支給は全額停止されてしまいます。
令和4年10月の年金制度改正の厚生年金の適用拡大により、障害者特例を受け取っていた方が新たに厚生年金保険に加入することになった場合でも、下記に該当する方は、経過措置の対応がございます。
該当される方は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで年金の定額部分(加給金も含む)も引き続き受給できます。
- 令和4年9月30日以前から障害者特例に該当する老齢厚生年金を受給している方
- 令和4年9月30日以前から引き続き同一の事業所に使用されており、適用拡大の理由により令和4年10月1日(施行日)に厚生年金保険被保険者になられた方。
- ・特定適用事業所の企業規模要件の見直しによる資格取得
- ・短時間労働者の勤務期間要件の変更による資格取得(1年以上から2ヵ月)
- ・士業の適用業種追加による資格取得
適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、特定適用事業所に該当します
年金生活者支援給付金を未受給の方
障害年金を受給中の方で2級(障害基礎年金受給)以上の方は、前年の所得が4,721,000円以下である場合に年金生活者支援給付金が支給されます。
所得制限により支給不該当になった方や、障害年金3級で認定されて不該当になった方は支給されておりません。
なお、当社では新規裁定時に、年金生活者支援給付金の申請も同時に行っております。
年金生活者支援給付金は遡及しませんので、年金決定後の提出だと数か月分、受給が遅れるためです。
年金機構では、前年の所得確認が10月分より反映されます。
勧奨用通知として「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が、今年度該当する年金受給者のうち、昨年度支給されていない方に送られました。
例えば、前々年より所得が下がった方や額改定で3級から2級になった方が該当します。
届いた方は、今年度該当となりましたので、忘れずにはがきに必要事項を記入して年金機構へ提出して下さい。
締め切りは令和5年1月4日までです。
それまでに届けが出れば、令和4年10月分より支給となります。
受付日が令和5年1月日を超えてしまった場合は、令和5年の2月分からとなりますのでご注意下さい。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター