最近、認定調書の【事務連絡】の項目に「事前確認」「請求事跡 有・無」が新たに追加されました。「事前確認」に関しては別の機会に書きますが、今回は「請求事跡 有・無」を取り上げたいと思います。
先にお断りしておくと、「請求事跡」の意味を正確に理解しておりません(間違っていたら申し訳ございません)。ここでは「請求事跡」=「相談事跡(依頼者が年金事務所に伝えた初診日)」と同義として考察しますので、どうかご了承ください。
さて、2年程前のブログ「初診日の下調べは入念に」で年金事務所に伝えた初診日(相談事跡)と、請求時の初診日が異なる場合は、初診日を変更したことに合理性がなければ返戻や却下となる可能性について触れました。
当時は「審査の業務フローに事跡確認が加わった」程度の認識でしたが、公文書相当である認定調書に項目追加されたことは、厳格化していることが窺われます。
この流れは不正防止の観点だとは思いますが、誤解など悪意なく初診の時期を間違えることはよくあることです。特に精神障害を抱えている方にとって、10年以上前の年月を思い出すことは難しいでしょう。
当社では、相談事跡を確認しており、それと異なる初診日で請求する際には、調査資料や主張をまとめた「初診日に関する申立書」を準備しています。その効果かはわかりませんが、初診日が認められず却下となったことはありません。
年金事務所に相談する際は、予め医療機関へ初診日を確認しておくことがベストですが、異なる初診日を伝えてしまった場合は、専門の社労士に相談することをお勧めします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士