横浜オフィスの黒川です。
障害認定基準 全体版の改定
令和4年4月1日付で 障害認定基準 全体版の改正がありました。
今までの全体版と比較して確認したところ、前回ご紹介した目に関する認定基準のみの変更でした。
それに伴い、併合判定票が変更されていました。
精神疾患と併合認定
よくご依頼様より、「精神疾患の他に○○の病気もあります」といったお話しを聞きます。
併合して上位級になるかどうかです。
精神疾患は、3級は7号、2級は4号です。併合認定票を確認すると、精神の3級とその他の傷病の3級で2級に認定される傷病は、資料の5号及び6号に関する状態でなければ、併合されません。(肢体と目、耳、咀嚼、脊柱の機能障害等です)
内部疾患の場合は、精神と同じく7号ですので、2つの疾患を請求してもどちらか1つの選択となります。
2級の傷病が2つの場合は、4号に対応しますので、すべての傷病が併合して1級の認定となります。
その為、他の病気があってもなかなか、併合にはなりにくいです。
併合の事例
以前よりご依頼を受けていたA様は、統合失調症だけでなく、大腸がんによる人工肛門造設をされていました。
まず、精神は2級の予想でした。そうなりますと、人工肛門造設は3級で、併合認定されませんので「選択」となります。
しかし、受給権発生が人工肛門造設の方が先でしたので、両方を申請しました。
初めに、大腸がんの3級分が支給されます。その後に選択替えを行い、精神疾患2級を受給することとしました。
今年に入ってからご連絡があり、人工肛門に尿路変更の手術も行うこととなりました。これは2級相当です。
そのため、人工肛門の額改定の申請をして2級認定とし、統合失調症の2級と併せて1級の認定となりました。
ご入院が続き大変なご様子ですが、メールにての対応のみでスムーズに額改定と併合認定を行うことができました。
ご依頼様に有利になる方法を検討しての申請させていただいております。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター