横浜オフィスの黒川です。松葉杖がとれてかなり身軽になりました。
しかし、足首の可動域は狭く、筋力の低下、縫合部分の癒着により、リハビリは欠かせない毎日です。
今回、知っておくとお得な申立書をご紹介します。
「請求書の受付年月日にかかる申立書」というものです。
配布されているものをベースに当社で、PDF版、Word版を作成しましたので、ご利用ください。
PDF版
Word版
昨年、障害年金を申請されて3級に決定されたA様。申請日は月末ギリギリの7月30日でした。
ご体調が回復されず、休職期間も長引いていました。ご相談を受け、今年3級から2級の額改定を行うことといたしました。
額改定の請求の受付は、
- 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
- 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
となっております。
今回のA様は事後重症請求で、[1]に該当します。
申請日は昨年の7月30日でしたので、最短で申請するためには、7月31日に年金事務所で受付してもらえば、8月分からの改定となります。
ここで、問題なのは今年の7月31日は日曜日であることです。
残念ながら、年金事務所は開庁しておりませんので、このままだと書類の提出が行えません。
月曜日には、月が変わり8月になってしまいます。そうなりますと、改定は9月分からとなってしまいます。
提出する月が変わってしまうと、改定の月も変わってしまうのです。
額改定に使う診断書の現症日は、提出日から3か月以内が基本ですので、事前に準備することは十分に可能です。
さて、ここで……この申立書が登場します。
開庁日の8月1日に年金事務所に持参することで、7月31日分の受付としてもらうことができます。(ただし、日付印は8月1日となります)
この取扱いを受けるためには、翌開庁日に必ず持参しなければなりません。
この申立書は、通常の請求にはほとんど使用しませんので、かなりレアなケースとなっております。
通常の障害年金申請などのように、月内いつでも可能なものには使用できないためです。
では、どんなときに使用するかというと、誕生日という月日が限定していて、年金事務所が閉庁していることで申請できず金額が変わってくるとき、老齢年金の繰り上げ、繰り下げや今回の額改定などです。
多くは、年末年始などに使用されることが多いです。
出番の少ない書類でも、ご依頼者様のために使用できるものを活用しています。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター