当社では障害年金の申請代行をご依頼頂く際、債務整理の利用についての確認をさせて頂いております。債務整理とは、借金の返済が困難になった際に、合法的な支払の免除や減額に向けて利用できる制度で、おもに自己破産、任意整理、個人再生を指します。
債務整理の完了前に障害年金の申請代行の委任契約締結してしまうと、依頼者に報酬支払いの意思があっても、(法律上)当社にお支払い頂けなくなる場合があります。
当社は、経済的に余裕のない方でもご依頼しやすいよう着手金を無料としています。障害年金を受給したにも関わらず報酬を頂けなくなると、着手金無料で継続することが難しくなります。
こういったリスクを軽減するために、債務整理の手続中またはお考えの方に関して、受任可能時期を設定致しました。
- 自己破産
- 財産がないために支払ができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務が免除されます。
【受任可能時期:裁判所の免責許可決定後】 - 任意整理
- 借金の減額や金利の引き直しなどを交渉することにより毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
【受任可能時期:債権者との和解契約締結後】 - 個人再生
- 借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい,減額された借金を3~5年かけて分割で返済します。任意整理に比べると減額幅は大きくなります。
【受任可能時期:裁判所の再生計画認可後】
言うまでもありませんが、受任可能時期の設定は債務整理の利用を妨げるもの意図はありません。むしろ、経済的な困窮から脱する方法として生活保護や債務整理などの利用をご提案することもあります。
取り立てや督促はストレスになり、病気を悪化させる要因となります。そういった方は、債務整理を得意としている司法書士や弁護士などに相談されることをお勧めします。
相談者に最適な債務整理の方法を検討してくれるでしょう。また、費用はかかりますが、債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、債権者からの取り立てや督促はストップするので心穏やかに今後のことを考えることができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士