今回は、「障害年金相談は社労士資格者にすべきか」について私見を書きたいと思います。
というのも、電話相談で開口一番に、「社労士資格者に代わって欲しい」と言われることがあるからです。
何人かに理由を聞いてみたところ、社労士講座をもつ資格学校のホームページに、「相談は有資格者にするべき」といった趣旨の記述があったとのことでした。
当社に関しては、「社労士資格の有無を問わず、安心して相談できます」が結論となります。
理由は3つあります。
1.社労士試験の障害年金科目は全体の1%程度
本試験に障害年金が出題されない年もあり、出題されるとしても実務上基本的なことしか問われないので、「有資格者=障害年金に詳しい」という単純な図式にはなりません。
企業の顧問として人事労務をメインにしている社労士のほとんどは、障害年金実務に携わる機会がないのが実情です。
2.医療福祉の実務経験のある精神保健福祉士、社会福祉士が在籍
社労士試験と異なり、精神保健福祉士、社会福祉士の本試験では障害年金が必ず出題されます。また、障害福祉制度全般の知識もあるため、障害年金受給後を見据えた幅広い相談に対応できます。資格と障害年金業務の親和性という観点では、精神保健福祉士や社会福祉士の方がより高いといえます。
3.経験値と情報量
相談先や依頼先を選ぶ際に、もっとも重視すべきは経験値と情報量です。当社では、開業以来2,000名以上のサポートをさせて頂きました。令和3年の取扱いは460名となり、業務スタッフひとり当たりの年間対応数は60名前後です。難度の高い案件では、スタッフ間で課題を共有し、知恵を出し合いながら乗り越えていくことで組織としてノウハウを蓄積しています。
正直のところ、私より実務能力の高いスタッフが複数人在籍しています。もちろん、私も彼(女)らに負けないよう研鑽に努めています。
以上のことから、障害年金に関することなら資格の有無に関わらず、当社スタッフに安心してご相談頂けます。電話が苦手な方は、スピード無料診断やお問い合わせフォームからご相談ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士