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公開日:2022/03/28
  最終更新日:2023/02/14

令和4年度 年金制度改正について

令和4年度「年金制度改正」概要編

令和4年度(2022年度)の年金制度の大幅改正

横浜オフィスの黒川です。
令和4年度から、年金関係の大幅な改正が行われます。
今回は、主な改正について、どういったものがあるのかご紹介します。
それぞれの詳しい内容については、次回以降、ご案内いたします。

年金手帳の廃止

年金手帳は令和4年4月1日以降は廃止となります。
代わりに、20歳のお誕生月に「基礎年金番通知書」が郵送されます。

基礎年金番号通知書年金手帳を紛失された場合も、新しい年金手帳は発行されず、「基礎年金番号通知書」に代わります。
20歳前に就労されている方は、就労時点で基礎年金番号が付番されます。

なお、現在年金手帳をお持ちの方には、新しく発行されません。お手持ちの年金手帳は引き続き保管しておいてください。
厚生労働省の案内

令和4年4月からの「年金手帳の廃止」について

社会保険加入の適用拡大

短時間労働者の加入条件変更

平成28年10月からパートやアルバイトの短時間労働者でも下記の条件を満たす事で、健康保険・厚生年金の被保険者となるよう、制度が変わっています。

  • 事業所の規模が、常時500人を超える(500人は含みません)
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が継続して1年以上
  • 賃金の月額が88,000円以上
  • 学生でない

さらに令和4年10月より以下のように変更となります。

  • 事業所の規模が、常時500人を超える→事業所の規模が、常時100人を超える
  • 雇用期間が継続して1年以上→継続して2ヵ月を超える見込み

さらに、令和6年10月には、「事業所の規模が、常時50人を超える」と改正される予定です。

適用業種の拡大

社会保険加入は、法人は1人でも加入、個人事務所の場合、5人以上の適用業種だけであり、弁護士・税理士・社労士事務所などの法律・会計を扱う士業の事務所は非適用事業所でした。
令和4年10月からは、これらの士業も強制適用事業所となります。

これにより、特に今までパート・アルバイトでご主人の扶養にはいられていた方は、ご自身の社会保険加入となる場合がございますので、ご確認下さい。

厚生年金の適用拡大 – パート就労の厚生年金加入 –

老齢年金関連

以降は老齢年金に関する事項です。(いずれも令和4年4月より)

繰り上げ受給の減額率変更

老齢年金(65歳から申請)を繰り上げ受給する場合、1ヵ月あたりの減額率が0.5%から0.4%に変更されます。
対象となるのは、昭和37年4月2日以降生まれの方です。

繰り下げ受給の上限年齢の引き上げ

老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が、70歳から75歳に引き上げとなります。
対象者は、昭和27年4月2日以降生まれの方・老齢年金受給権を取得して5年を経過していない方です。

在職定時改定導入

老齢厚生年金額は、65歳以降の被保険者期間等は資格喪失時にのみ年金額は改定されていました。
今年から、毎年10月に改定されることになり、毎年加入分年金額が増えることになります。
対象者は、65歳以上70歳未満の方です。

在職老齢年金基準額の変更

65歳未満の在職老齢年金は、基本月額(加給を除いた厚生年金の月額)と総報酬月額(標報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与)÷12を足した金額が、28万円と上回る場合は(金額に応じて)支給停止となっていました。
この支給停止のラインが、28万円から47万円へ変更となります。

加給年金支給停止の見直し

配偶者がいることで、加算されている加給年金ですが、今までは配偶者が厚生年金20年以上であっても全額停止(在職や、失業給付)の場合は、加給年金は支給されておりました。
今回の改正により、加給対象者が厚生年金20年以上で、年金を受け取る権利がある場合は、停止中かどうかを問わず、加給年金が支給停止となります。
経過措置あり

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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