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公開日:2022/02/21
  最終更新日:2022/06/22

「うつ病」での永久認定

障害年金 うつ病での永久認定

横浜オフィスの黒川です。

今回は、うつ病で永久認定となった珍しい事例をご紹介します。

依頼者は横浜市在住のK様。64歳で障害年金受給となりました。
特別支給の厚生年金を受給中でしたが、かなりの少額でしたので、老齢年金障害年金かの選択は、迷うことなく障害年金2級を選択しました。

65歳になったタイミングが更新時期となりましたが、就労できず症状も改善されてないので継続受給は間違いありませんでした。
65歳になりますと、基礎年金が加算されますので、老齢年金も代行させていただきました。
お手続きの際に、老齢の試算(詳細な見込み額を紙面で表示)を取得し、K様にご確認いただき、年金受給選択申出書も同時に提出いたしました。

更新決定の通知が先日届き、ご連絡をいただきました。
すると、「次回の更新月が記載されていません」とのことでした。
次回の更新月が記載されていないのは、基本的に永久固定の認定という意味です。これにより今後、診断書の提出は不要となります。
K様はお一人暮らしで、障害年金2級は老齢年金の3倍近い金額でした。

永久固定の認定は、精神疾患ではかなり珍しいケースなので、年金事務所に問い合わせてみたところ、「65歳以降の方がすべて対象になるわけではないが、K様は初診日がかなり昔で、総合的に判定し、この決定となった」とのことでした。
64歳のぎりぎりでの申請でしたが、老後安心できるとかなり喜んでおられました。

申請をし忘れないようにすれば、障害者特例だけでも受給できるかもしれません。
65歳までには申請できる方は、お手伝いさせていただければと思います。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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