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公開日:2022/01/24
  最終更新日:2024/06/10

確変モード? ~最近の審査状況について~

最近の審査傾向2022

障害年金審査の変化と事例

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
去年12月から今月にかけて、日本年金機構の審査動向に変化が見られましたので、いくつか具体例を共有いたします。

【うつ病】パート就労中、抗うつ薬の処方なしでも障害厚生年金2級認定

パートを含め、就労中で厚生年金2級に認定されるケースはほとんどありません。
加えて、この方の場合、副作用が酷く抗うつ薬の処方はありませんでした。
そのため、3級を想定しておりましたが、障害厚生年金2級に認定されました。

処方薬量は障害年金審査に影響するの?

【うつ病】在宅療養中でも3年遡及で障害基礎年金1級認定

在宅療養中のうつ病は、かなり重い内容の診断書であっても1級認定になることは稀です。
(統合失調症であれば、在宅療養中でも診断書次第で1級認定となります)
そのため、不服申立てを見据えて準備をしておりましたが、初回請求で1級認定(3年遡及)となりました。

気分障害(うつ病)の認定基準と留意点

【双極性障害】認定日(20才誕生日)は大学在籍中でも5年遡及で障害基礎年金2級認定

気分障害の方が就学している場合、審査上は就労に準じた取り扱い(不支給)になってしまうことがあります。
この方は、認定日時点では授業を休みがちであったものの、その後は休学や留年せずに大学を卒業し、一般雇用で就職しました。
そのため、認定日不支給となり、事後重症認定の可能性が高いと想定しておりました。
ところが認定日支給決定となり、5年遡及で障害基礎年金2級に認定されました。

働いていても障害年金を受給できますか?

【双極性障害・ADHD】認定日の半年後に就職及び就労継続出来ていた方が4年遡及で障害基礎年金2級認定

この方の場合、障害認定日は無職であったものの、半年後に就職し、その後も就労継続していました。
そのようなケースでは、障害認定日の障害状態は一時的に悪化したものと判断されて不支給になることがあります。また、診断書も2級相当よりも全体的にやや軽い内容となっておりました。
それでも認定日支給決定となり、4年遡及で障害基礎年金2級に認定されました。

最近の審査傾向

これまでは、新ガイドラインで示されていた日常生活能力を数値化した「等級の目安」はあっても、就労、就学、薬量、病名や診断書上の些細な文言(自立、改善、一時的など)に注目し、請求者側に不利な判定をする傾向がありました。
直近1ヵ月は、上記の他にも4年半で社会的治癒が認められた事例があるなど、請求者側に有利な決定が相次ぎました。

また、請求から支給決定までの期間も短縮傾向にあり、精神障害の審査機関は通常3ヵ月前後ですが、現時点では2ヵ月前後で決定しています。
早い方ですと、1ヵ月半で年金証書が届いています。

ただし、「請求者側に有利な判定」と「審査期間の短縮」は、喜ばしいことですが長くは続かないでしょう。
過去にも何度かあった一時的な現象である可能性が高いと思います
私たちは決して楽観視せず、いままでどおり迅速かつ入念な準備を心がけて参ります。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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