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公開日:2021/12/09
  最終更新日:2024/05/20

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(10)

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(10)

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

先週木曜日、厚生労働省年金局事業管理課から、「保険者(国)が不支給とした決定を変更し、障害厚生年金3級の支給と認める」旨の(保険者による処分変更)連絡がありました。
本件は、12月9日に公開審理を予定しており、11月末に追加理由書を送付していましたが、公開審理の前に処分変更となりました。
ちなみに、厚生年金は公開審理1週間前に処分変更になることがよくあります。

処分変更までの流れ

ご自身での年金請求

請求人は、静岡県在住の30代女性で、半年前に、ご自身で双極性感情障害の障害厚生年金請求をしましたが、不支給と裁定されました。
3級の認定基準は、「病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」とされています。「労働に制限を受けるもの」とは、具体的には「休職中」、「短時間就労」または、「障害者雇用のフルタイム就労」などを指します。
診断書を確認すると、新ガイドラインによる障害等級の目安では3級相当であるものの、休職(1年6ヵ月)からの復職後、1週間後の現症日で作成されておりました。
また、「現症時の就労状況」は、雇用形態が「一般雇用」、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況については、「現在は比較的意思疎通が出来ている(復職直後のため、面談等も多い)」と記載されていました。

不支給の理由

請求人の就労状況は、「労働に制限を受けるもの」と認められなかったことが不支給の理由と判断しました。ちなみに、診断書現症日が1週間前の休職期間中であれば、「現症時の就労状況」は、「休職中」となり、「労働に制限を受けるもの」と認められ、支給決定となっていたはずです。当時、社労士が関与していれば、診断書現症日を医師に変更してもらい事なきを得たでしょう。

当社での対応

就労状況を調査

請求人は復職に際し、精神保健福祉手帳を取得、会社は法定雇用率に算入していました。
さらに、会社側(ジョブコーチ、上司等)は、復職後も請求人と定期面談を行い、合理的配慮の実施状況をモニタリングしていました。
また、精神面、体調面等で不安があるときは随時相談できる環境を整備していました。
仮にこのような環境下でない場合、請求人の業務遂行は難しく、就労状況に著しい支障が生じる可能性がありました。
これは「労働に制限を受けていない」と言える状態ではないと考えられます。

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

不服申立ての請求方針

不服申立て審査請求再審査請求)と並行して再請求を行うこととしました。
理由は2つ。
1つ目は、請求人に安心して頂くためです。不服申立てで決定が覆るとしても、1年以上先になります。再請求であれば半年以内に決定されるため、経済的不安を払拭してもらうことができます。
2つ目の理由は、不服申立てを戦いやすくするためです。再請求では、戦術的にあえて不支給となった前回診断書と同等内容で臨みます。前回と同等内容の診断書で3級認定が取れれば、不服申立てにおいて、保険者決定の矛盾を突くことができると考えました。

再請求で3級認定

再請求では、前回請求時と同等内容の診断書とあらたに取得した障害者雇用の証明書を提出すると、すんなり3級認定となりました。
再請求での決定後、数ヵ月が経過し、社会保険審査会(再審査請求)の公開審理資料が送付されてきました。保険者は、同じ主張(前回診断書から、「労働に制限を受けるもの」とまでは認められない)を繰り返していただけでした。
対する請求側は、再請求で3級認定された診断書は、前回診断書と同等内容であること。整合性の観点から本件を3級に処分を変更するべきとした追加理由書を提出しました。

処分変更により、障害年金支給が決定

再請求で3級が認められたのち、保険者は判断の誤りを認め、処分変更となりました。
結果、前回請求分についても障害厚生年金3級に決定しました。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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