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公開日:2021/11/09
  最終更新日:2022/06/22

障害年金受給中の離婚~加算・加給について~

障害年金受給中の離婚(加算・下級はどうなる?)

横浜オフィスの黒川です。
当社で受給決定されたお客様のお二人から、それぞれ離婚することになったとご連絡がありました。

今回は、障害年金受給中に離婚された場合、加算や加給がどうなるのか、について解説します。

障害厚生年金2級の男性のケース

お一人は障害厚生年金2級を受給決定された男性の方です。
気を付けることは1点で、配偶者の加給金が加算されておりますので、離婚が確定しましたら、加算額・加給年金額対象者不該当届を提出します。
速やかに届け出を提出しませんと過払いの配偶者加給金の支払いが進み、返還金が増えることになります
参照:加算額・加給年金額の対象となっている配偶者や子が死亡したり養子縁組などをしたとき(日本年金機構)

配偶者の方は、離婚によって明らかに加給の不該当となりますが、お子様の方は、養育費等お支払いになられますので、不該当届を提出しなくても問題ございません
また、年金分割に関してご心配なご様子でしたので、合意分割50%としての年金分割の情報通知書を依頼して金額をお伝え致しました。(ご主人様が障害年金受給者ですので、3号分割はできません。)
「年金分割のための情報通知書」は離婚日前(実際は離婚日で計算されます)でも、現在までの金額での確認が可能です。老齢は、50歳以上の方でないと見込み額は明示されませんが、障害厚生年金は、合意割合で試算可能です。
結果、奥様のメリットはほとんどないようでしたので、分割にはいたりませんでした。

障害基礎年金2級の女性のケース

もう一人は、女性の方で障害基礎年金2級の方です。お子様の加給金のみ加算されております。
離婚にあたり、お子様の親権と生計同一は奥様かご主人側を確認しましたところ、奥様の方でお子様を養育されるということでしたので、お子様の加給金に関しましては問題ございませんでした。

ただ、離婚により氏名が変更されますので、氏名変更届を提出する必要がございます。
年金事務所への届け出のタイミングと、年金の振込される口座の氏名変更を行うタイミングを年金事務所に確認しないと氏名不一致で振込できなくなります。再振込にお時間がかかってしまいますので、氏名変更の折には事前に年金事務所への確認が必要です。
また、ご主人の扶養から外れますので、法定免除についてのご説明と児童扶養についてご連絡しました。また、受給者様は3号ですので、合意できなくても離婚分割の3号分割というものが申請可能です。(障害年金には反映しませんが、老齢年金額が変わります)

年金受給者の方が離婚される場合、離婚されることで、自動的に加給が外れるわけではございませんので、(これは、結婚や出産で加給をつける時と同様)届け出が必要になりますのでご注意下さい。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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