児童扶養手当について
横浜オフィスの黒川です。
今回のテーマが、私も受給経験がございます「児童扶養手当」についてです。
児童扶養手当とは
18歳以下のお子様を扶養されている方で、一人親家庭もしくは、配偶者が重度の障害者の方は、児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当は、離婚等により稼得能力のない世帯の所得補償の意味で公的年金と同一の意味合いを持つため、併給できないものとされていました。
収入を得る能力のこと
先日、横浜市の担当者に聞いたところ、昨今、調査が厳しくなっており、離婚されても住民票上同一の確認がとれると支給制限がかかるのことです。
世帯収入ではなく同一住所です。そのため世帯分離していても収入要件にカウントされるそうです。
障害年金と児童扶養手当
平成26年12月に年金との調整に関して改正が行われ、障害年金を含む公的年金等を受給していても、「年金の月額(加算を含む)」と「児童扶養手当の合計額」を比較し、児童扶養手当の方が多い場合は、年金との差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。
年金額の方が多い場合、児童扶養手当は支給されません。
さらに令和3年3月分にも改正があり、年金額全体の金額ではなく、障害基礎年金に加算される「子の加算金額の月額」と「児童扶養手当」を比較して、児童扶養手当の差額(子の加算が低い場合)が支給されるようになりました。
具体的な併給の例
障害基礎年金(子供1人の場合)
年金額 | 子の加算 | 年間合計額 | 月額 | 780,900円 | 224,700円 | 1,005,600円 | 83,800円 |
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従来はこの月額83,800円と児童扶養手当43,160円を 比較し児童扶養手当は支給されない規定となっておりました。
令和3年の改正では子の加算224,700円(月額18,725円)の金額と、児童扶養手当の金額43,160円を比較し、差額分の24,435円の児童扶養手当が支給されることになりました。
改正されたのは、障害基礎年金等(障害基礎年金及び労災の障害補償年金)のみです。
障害厚生年金に関しては従来通りとなっております。
障害厚生年金3級の場合
年間合計額 | 月額 | 年金額裁定保証額 585,700円 | 48,808円 |
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児童扶養手当の月額が、全部支給の場合43,160円ですので、障害年金3級の場合は、児童扶養手当は支給されませんのでメリットはありません。
気をつけなければいけないのが、児童扶養手当を受給されていて障害年金を請求する方ですが、遡及申請の場合、令和3年2月以前の分は、児童扶養手当の返金額は改正前の金額で返還義務が発生します。
また、3級の場合なメリットはございませんので、ご検討ください。
参考ページ:「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!(厚生労働省)
参考ページ:障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター