もくじ
受任の判断基準について
当社では、精神疾患に特化していることもあり、他事務所で断られた高難度のご依頼を頂きます。
ご相談者は藁にもすがる思いですので、案件が立て込んでいなければ、出来るだけお引き受けするようにしています。
とは言うものの、可能性が極めて低い場合はお断りせざるを得ません。
当社は、着手金や事務手数料等は設定せず、完全成果報酬制のため、年金受給決定がされない限り報酬を頂かない料金体系であることが理由です。
受任の判断は、「50%の(受給決定)確率」で線引きしています。
さがみ社会保険労務士法人における「50%の確率」とは?
ただ、この50%は他社とは大きくラインが違うと自負しています。
当社は、これまで精神障害・知的障害のみで1,300件以上の請求実績があり、独自ノウハウが蓄積されています。
まず、当社の実績と独自ノウハウが奏功した最近の受給事例をご紹介します。
令和3年9月現在
【うつ病での障害年金】障害認定日の診断書を断られたが、カルテ開示で遡及認定された例
Aクリニックの医師に障害認定日の診断書作成を拒まれたことから、現主治医(Bクリニック)にAクリニックのカルテを基に障害認定日の診断書を作成して頂きました。
認定医が適切な判断ができるよう、審査の視点を先読みして「障害認定日の障害状態を示す診断書に関する申立書」を作成するなど、慎重に準備しました。
【双極性障害での障害年金】3年9か月で社会的治癒が認定され2級に決定
社会的治癒は5年が目安ですが、この事例では3年9か月で認められました。「初診日(社会的治癒)に関する申立書」を作成し、社会的に治癒していたことを証明する証拠書類を集めるなど、丁寧に準備しました。
おそらく、障害年金専門の社労士でも、ご相談の時点で上の事例を「50%の確率」と判断しないでしょう。
2~3年前の自分でも受任できなかったと思います。
当社では、高難度案件を受給に繋げた経験・手法を蓄積し、次に応用していくため、「50%の確率」のハードルは年々下がっていく傾向にあります。
難しい案件でも解決の糸口を探りますので、諦める前に当社へご相談ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士