横浜オフィスの黒川です。
年金機構からの支払いや通知類についてお客様よりお問合せがあります。
特に、遡及が決定された方で、認定日から事後重症に改定された方は複雑です。
今回は、証書が届いてから振込についてをご案内します。
年金証書が届いたら
いつ振込されるのか
- 「基本的に年金証書が届いてから50日前後」と年金事務所では回答があります。
実際は、証書の届いたタイミングが月末近くでなければ、翌月に振込されることが多いです。 - 通常は偶数月(2,4,6,8,10月)の15日ですが、初回のみ、奇数月でも支払いがあります。
これは、審査までに時間を要していることから、受給者により早く支払いをするため、また、過去分である遡及分の支払いがあるためです。 - 年金のお支払いは、15日(土日祝日の場合は前日です)
年金機構から年金支払い通知書が届きます。この通知書には、15日に支払われる金額が記載されています。
届くタイミングは、振込日の1週間前くらいです。
実際に翌月15日の支払い処理が済み、確定するのは、支払日前月の締め日の翌々日です。
そのため、証書が届いた月末に年金事務所へ問い合わせすることにより、翌月に振込があるか確認することができます。
支給額変更通知書①
遡及の場合及び年度をまたいだ決定の場合、支払い通知のみだけでなく、支払い額変更通知も届きます。
年金は遡及で決定された場合、年金証書に記載される金額は、決定時の年度の金額となっております。物価スライドで年金額は変わります。(変わらない年度もあります)そのため、現在の年度の金額に対して、過去分は変更されていますので、年度ごとに変更しているというお知らせ内容の通知となっております。
振込通知書
振り込みは2ヵ月に一度ですが、振込のたびには発行されません。年度内は、変更がないからです。
そのため、年金受給者には(障害に限らず、すべての年金受給者)毎年6月、振込通知が届きます。
ここには、年度が変わる4月分、5月分から振込金額が記載されています。
お客様より、更新年で、決まっていないのに金額が入っているなど、質問されたことがございますが、これは、あくまでも年度に変更がない場合に支払われる金額が提示されているだけです。
支給額変更通知書②
年度による金額の変更だけでなく、配偶者や子供に対する加算の変更などのあった場合も、支給額が変わります。
その場合は支給額変更通知書が届きます。
実際の例
遡及3級が決定、その後事後重症で2級に改定された方の場合を例としてご紹介します。
まず、年金証書で遡及3級決定が通知され、少しして支給額変更通知書が届きました。この支給額変更は遡りによる年度の変更分です。
その後、今度は事後重症で改定され2級となった案内が、振込直前に変更通知として届きました。
しかし、初回の現症分の支払いは年金証書で通知された3級の金額でした。
事後重症により現在は2級であるはずですので、次回の振込は本来支払われるべき2級の金額からすでに支払われている3級の金額の差額が同時に振込となり、以降からは2級分の支払いとなります。
年金機構の通知類は、大変わかりづらくなっております、大量に発行するので、柔軟な文言になっていない通知がほとんどです。
わからない時、疑問に思うことは年金機構に問い合わせて下さい。
- ご注意
- 当社では契約者の方以外からの通知に関するお問い合わせは、対応が追いつかないため、承っておりません。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター