新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和2年2月より「障害状態確認届(診断書)」の提出(更新)が1年間延長されておりました。
令和3年3月から更新が再開されておりますが、元々今年だった方と、1年延長された方の時期が重なり、医療機関には「障害状態確認届」の作成依頼が多く寄せられています。
当社にも更新手続きに関するお問合せが非常に多くなっております。
その際、「社労士に更新手続きを依頼したほうが良いですか?」と聞かれることがあります。
当社では、以下の①~③以外は「特段、社労士に依頼する必要性はありません」とお答えしています。
- ①就労状況が前回と異なる方
- 前回は無職だったが、現在は就労しているなど
- ②医療機関が前回と異なる方
- 前回はA病院(入院・外来)、現在はBクリニックに通院しているなど
- ③前回よりも病状が悪化している方
- 前回は就労していたが、現在は休職中(無職)であるなど
3級→2級などの額改定(等級変更)の可能性があります。
①~③に該当し、継続受給を希望される場合は、対策が必要になりますので、社労士へ更新手続きを依頼されることをお勧めします。
①~③に該当しない場合は、ご自身で十分対応可能です。医師が作成した「障害状態確認届(診断書)」と前回診断書コピーを比較して、軽い内容になっていないか確認します。問題なければ保管用のコピーを取り、日本年金機構へ郵送するだけです。
もし、病状や日常生活状況に変化がないにも関わらず、軽くなっていた場合は、医師に確認し、誤解がある場合は訂正してもらいましょう。
尚、ご自身で対応、社労士に依頼する場合のどちらも、前回診断書のコピーは必要になります。保管されていない場合は、前回請求時の住所地を管轄している年金事務所から送ってもらうようにしましょう。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士