代表社員の小西です。
令和3年3月に更新を迎える方から、「障害状態確認届(診断書)」が日本年金機構より送付されています。
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令和3年5月12日、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方が、円滑に手続きが行えなくなる場合が想定できることから「障害状態確認届」の提出期限について特例措置が発表されました。
特例措置の詳細
- 1.提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。- 2.提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日または7月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(日本年金機構)
なお、「障害状態確認届(診断書)」の提出後、結果通知(継続・支給停止)の到着まで、現状では2~3ヵ月となっております。
障害年金を受給中で、継続して年金受給を希望する方向けに更新サポートプランをご用意しております。
特に前回と異なる医療機関へ診断書作成を依頼する場合や、就労状況が異なる(前回は無職、現在は就労中など)は、障害年金専門の社会保険労務士へご相談をお勧めします。
ご希望の方は、「障害状態確認届(診断書)」が届いた時点で当社へご連絡いただければ間に合います。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士