代表社員の小西です。
障害年金申請代行を行う社労士(社会保険労務士)が増えたことにより、「障害年金の専門家=社労士」という認知が広まりつつあると感じています。適切な競争原理が働き、サービス向上と依頼者の選択肢が広がることは、世間と社労士業界の双方にとって望ましいことと思います。
当社でも、顧客満足の向上のため、より良いサービスの提供に努めておりますが、部分的な障害年金業務のご依頼はお断りしています。
例えば、今月ではこのようなご相談がありました。
- 診断書は主治医に依頼中のため、病歴・就労状況等申立書のみ作成してほしい
- 病歴・就労状況等申立書は作成済のため、主治医への依頼書のみ作成してほしい
- 審査請求書の添削のみをしてほしい
障害年金審査では、診断書やその他の医証、病歴・就労状況等申立書やその他請求者側の主張、被保険者記録などを総合的に勘案し、判断しています。
当社で一部分のみ関与しても、その他の書類に不備があれば障害年金を受給することができません。
個人的に、依頼者が障害年金を受け取れないにも関わらず、報酬を請求することに抵抗感があります。このことも、当社が着手金を設定せず、完全成功報酬制としている理由です。
また、少ない人数で業務を行っていることから、マンパワーの限界でご依頼に応じることができないといった実情もございます。
何卒、ご理解下さいますようお願い申し上げます。
なお、これは当社の方針であり、各社労士事務所にはそれぞれの考え方があります。部分的な業務に応じる社労士事務所もございます。
信頼できる社労士の選び方を参考にご相談・ご依頼いただくことをお勧めします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士