横浜事務所の黒川です。
障害年金にはいくつかの受給要件があります。
初診日の特定、年金保険料の納付、障害の状態のうち、今回は初診日について解説します。
まず、初診日の証明ができないと、障害年金は受給できません。
初診日の証明ができない場合の対応として、認定されている例をご案内します。
初診日が認められるポイント
- 医証に記載された申立書の初診日の作成時期が、障害年金請求の5年以上前である場合
- 医師による証明のこと
- 月の欄にも記載があること
- 医証の記載は、基本的には〇年頃だけでは認められません。しかし、何月の受診だったかどうしても判明しないケースもあります。
このような場合、季節の記載があれば、次の月とみなされます。 -
- 冬:2月末日
- 春:5月末日
- 夏:8月末日
- 秋:11月末日
ただし、〇年だけの表記であっても一定期間でも同一制度(国民年金のみ・厚生年金のみ)であり、かつ1月から12月まで、どこをとっても納付要件を満たしている場合は、本人の申立日が認められることになっています。
下記2点は受診状況等証明書と同程度の扱いとなりますので、作成時期が5年以上前でなくても、記載されている内容は認められます。
- 紹介状(診療情報提供書)……受診状況等証明書と同程度の扱い
- 身体者障害者手帳申請時の診断書……受診状況等証明書と同程度の扱い
その他以下のような書類は参考資料という扱いになります。
- 障害者手帳・医療機関の受付簿・医療機関の診察券
- 臨床調査個人票・労災保険・生命保険の給付申請時の診断書
- 救急傷病者搬送証明書・交通事項証明書・事故の掲載されている新聞記事
- 入院治療計画書・手術承諾書・お薬手帳・糖尿病手帳・母子手帳
- 医療機関の領収書・レセプト・生活保護台帳
初診日が証明できないとお困りの場合でも、何かしらの根拠のある情報があれば認められます。諦めずに探してみましょう。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター