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公開日:2021/03/23
  最終更新日:2022/06/13

障害年金の初診日に関する例

障害年金の診断書の初診日は「季節だけ」でも認められることがあります

横浜事務所の黒川です。

障害年金にはいくつかの受給要件があります。
初診日の特定、年金保険料の納付、障害の状態のうち、今回は初診日について解説します。
まず、初診日の証明ができないと、障害年金は受給できません。

初診日の証明ができない場合の対応として、認定されている例をご案内します。

初診日が認められるポイント

診断書③(初診日)

医証に記載された申立書の初診日の作成時期が、障害年金請求の5年以上前である場合
医師による証明のこと
月の欄にも記載があること
医証の記載は、基本的には〇年頃だけでは認められません。しかし、何月の受診だったかどうしても判明しないケースもあります。
このような場合、季節の記載があれば、次の月とみなされます。
  • 冬:2月末日 
  • 春:5月末日
  • 夏:8月末日
  • 秋:11月末日

ただし、〇年だけの表記であっても一定期間でも同一制度(国民年金のみ・厚生年金のみ)であり、かつ1月から12月まで、どこをとっても納付要件を満たしている場合は、本人の申立日が認められることになっています。

下記2点は受診状況等証明書と同程度の扱いとなりますので、作成時期が5年以上前でなくても、記載されている内容は認められます。

  • 紹介状(診療情報提供書)……受診状況等証明書と同程度の扱い
  • 身体者障害者手帳申請時の診断書……受診状況等証明書と同程度の扱い

その他以下のような書類は参考資料という扱いになります。

  • 障害者手帳・医療機関の受付簿・医療機関の診察券
  • 臨床調査個人票・労災保険・生命保険の給付申請時の診断書
  • 救急傷病者搬送証明書・交通事項証明書・事故の掲載されている新聞記事
  • 入院治療計画書・手術承諾書・お薬手帳・糖尿病手帳・母子手帳
  • 医療機関の領収書・レセプト・生活保護台帳

初診日が証明できないとお困りの場合でも、何かしらの根拠のある情報があれば認められます。諦めずに探してみましょう。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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