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障害厚生年金よりも、あえて障害基礎年金を選択するケースとは

厚生年金が必ずしも有利なわけではない

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

障害年金は初診日に加入していたのが国民年金(または20歳前)なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金請求できます。
ただし、本来の初診日が国民年金(または20歳前)でも、一定期間(おおむね5年)治療が中断している場合、初診日をリセットして治療再開した日を初診日として申し立てる方法(社会的治癒)があります。治療再開した日が厚生年金被保険者期間であれば、社会的治癒を使って障害厚生年金を請求することができます。

SNSなどでは異口同音に「厚生年金は基礎年金に比べて優遇されている」と流布されている影響か、「社会的治癒を使って、厚生年金加入期間を初診日にしたいが何とかなりませんか?」といったご相談が寄せられます。

事業主負担のある厚生年金の方が基礎年金よりも手厚い制度であることは確かです。しかし、すべてのケース厚生年金が有利なわけではありません。今回は社会的治癒が使える場面でも、あえて障害基礎年金を選択するケースを解説します。

(ガイドライン等級の目安)が「2級または3級」

障害厚生年金は1~3級まで設定されていますが、障害基礎年金は1~2級しかありません。そのためか、2級と3級のボーダーラインの診断書は障害厚生年金だと3級に、障害基礎年金は3級にしてしまうと不支給になってしまうので2級に認定する傾向があります。

障害厚生年金3級に比べると障害基礎年金2級の方が一部の方を除き年金額は多くなります。また、障害基礎年金は子の加算年金生活者支援給付金法定免除(国民年金保険料)の対象になるなどメリットは大きいです。

「休職中」に請求する場合

休職中に障害厚生年金を請求すると、「一時的な悪化」と判断され、診断書内容が2級相当でも3級に決定される傾向にあります。

障害基礎年金は3級にすると不支給になってしまうので、そのまま2級に決定される傾向にあります。

傷病手当金を受給開始したばかり

障害厚生年金と傷病手当金(健康保険)の受給期間が重複する場合、障害厚生年金が優先して支給されます。傷病手当金の額が障害厚生年金よりも高い場合に限り、その差額が支給されます。これを併給調整といいます。
一方、障害基礎年金は傷病手当金との併給調整はなく、どちらも満額受け取ることができます。傷病手当金を受け始め、しばらくお休みする場合などでは障害基礎年金の方がよりメリットが大きいです。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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