業界最大級 3,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

公開日:2025/03/31
  最終更新日:2025/03/31

【膵臓がん】不支給直後の再請求で障害基礎年金2級が決定しました。

~おことわり~
当社は精神障害・知的障害を専門としております。
本件は特殊な事情により受任しましたが、精神障害・知的障害以外の障害年金に関する相談・受任はお断りしております。
今回は似た境遇の方の参考になれば、との想いで記事にしております。

膵臓がんでの受給事例

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
膵臓がんでの障害年金請求(再請求)で障害基礎年金2級が決定しました。

受任の経緯

ご自身で障害基礎年金を請求(令和6年4月中旬)するも、同年9月下旬に不支給決定通知書決定通知書が届きました。
支援者を介して当社に連絡があり、不支給理由が記載された【判断の根拠となった事実関係等】と診断書等の請求書類一式のコピーを持参されました。
50代女性のご相談者(以下、本人)は、体重減少が著しく、杖を使いかろうじて(ゆっくり)歩けるものの、足腰に力が入らず段差がないところでも躓きそうになっていました。

診断書等の請求書類一式コピーを確認したとき私の第一印象は驚きでした。精神障害専門社労士の私でも「がんは認められにくい」ということは知っています。それでも、予後不良の膵臓がん、神経衰弱が著しく化学療法を中止せざる得ない状況において「これほど状態が悪化しているのに不支給なのか」と愕然としました。

私は数年前に精神障害とがんの方のサポートをした際、精神障害は認定されたものの、がんは不支給でした。苦い経験となり、それ以来がんに取り組むことに消極的になっていました。今回は事情により、1日でも早く障害年金を受給させる必要がありました。地域に障害年金に取り組む社労士は少なく、私が(専門外を理由に)断れば、受任する社労士が見つかるまで相当な時間がかかることが想像できました。そのような事情から、その場で受任することを決めました。

がん(悪性新生物)の認められにくい理由

後述する社会保険労務士事務所 Cancer Work-Life BalanceのHPによると、がんが認められにくい理由として以下が挙げられています。

総合判定であること

認定要領には「局所の障害だけでなく、がんそのもの(原発巣、転移巣含む)や手術・治療の後遺症による全身衰弱又は機能の障害を考慮して総合的に判断する」と示されています。
この「総合的に判断」があいまいで、血液検査の数値や可動域などの客観的評価指標を用いて支給決定する他の身体障害よりも難しくしています。

ガイドラインが存在しない

精神障害も客観的評価指標がありませんでしたが、平成28年9月より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が施行されました。地域差をなくすことが目的でしたが、「等級の目安」が示されたことにより、あらかじめ等級を予想することが容易になりました。一方、がん(悪性新生物)にはガイドラインはなく、ブラックボックスと揶揄されることがあります。

専用の診断書様式がない

がん(悪性新生物)専用の診断書様式がないため、全身衰弱については「血液・造血器・その他の障害用」を使用します。これに加えて、歩行困難などの機能の障害が著しい場合は「肢体の障害用」、臓器の症状が顕著な場合は「呼吸器疾患の障害用」「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」等も使用します。
障害程度の全体像を適切に審査側に伝えるべく、診断書の組み合わせ・選択はとても重要です。
 

がん専門の社労士に助言を求める

受任に際し、認定要領や社労士が解説した文献資料を読み込み再請求の方針を検討するも、経験不足は補うことはできません。精神障害にも実務経験で蓄積されるノウハウがあり、これらは認定要領やガイドラインには一切盛り込まれていません。
思い切って、がん専門の社労士である清水公一先生に助言を求めることにしました。
清水先生は10年以上前に肺がんステージ4に罹患。闘病中に社労士の資格を取得し、がんに特化した障害年金請求代行、治療と仕事との両立支援、がん患者会の顧問等の活動をされています。
清水先生プロフィール

突然の連絡にも関わらず、親切丁寧にアドバイスをいただくことができ、再請求の方針が固まりました。

主治医の協力が不可欠

方針が決まったものの、それが適切な表現で診断書に反映されなくてはなりません。
また、本件は時間との勝負という面も大きく、主治医や医療機関の協力が不可欠でした。幸い、当社で作成した事前資料について主治医の理解を得ることができ、わずか1週間で診断書を作成していただくことができました。

障害基礎年金2級に決定

不支給決定通知書の到着から1か月後の令和6年10月末に再請求を完了することができました。不支給直後の再請求なので、細部まで慎重に審査されることは覚悟していました。
途中、医師照会(日常生活の制限の程度)があったものの、令和7年3月29日月末に障害基礎年金2級の年金証書が届きました。本人に結果報告した際、とても安堵して頂き、私も肩の荷が降りた気がしました。

今回は「経験豊かな専門家の助言」「主治医の協力」の2つが得られたことが大きかったです。そのどちらかが欠けていたら再請求の支給決定は難しかったでしょう。
がん(悪性新生物)での障害年金をお考えの方は、専門の社労士事務所へ相談・依頼されることを強くお勧めします。

社会保険労務士事務所 Cancer Work-Life Balance
https://cancerwork-lifebalance.com/

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
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