申請をお考えの方は、各自治体の窓口にお問い合わせください
自立支援医療を知っていますか
初めまして、ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)の渡邊です。
私は病院で12年、患者さんの生活や療養に関する相談支援を行っていました。
皆さまが安心して回復していけますよう、役立つ制度などについてご案内します。
今回は、「自立支援医療」について。
精神科に通院することになったら、自立支援医療の申請を考えてみて下さい。
詳しい内容を知りたいときは、お住まいの自治体の役所(精神障害の担当)が窓口です。
自立支援医療(精神通院医療)とは
精神疾患により、継続的に通院治療を受けている方の医療費の自己負担が、原則、1割となる制度です。
指定医療機関である病院、クリニック、デイケア、薬局、訪問看護ステーションでの支払いが対象です。
【対象外の費用】
次の医療は対象外です。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:医療機関以外でのカウンセリング)
- 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費(身体疾患やケガ等)
【負担割合と上限金額(月)】
「世帯」の収入によって、負担割合やひと月の上限金額が変わります。
※「世帯」は、医療保険の世帯です。住民票の世帯と必ずしも同じではありません。
※高額な治療を長期間続ける必要のある方は、負担限度額が低くなる場合があります。
ご自身の負担額についてお知りになりたい方は、お住まいの自治体の役所にお問い合わせください。
当社ではお答えできかねます。
【更新】
自立支援医療は、1年に1回、更新が必要です。
診断書は、治療内容に大きな変更がなければ2年に1回の提出です。
通院して6ヶ月以上経過する方は、自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳を同時申請(更新)できる診断書もありますので、精神障害者保健福祉手帳の申請についても検討してみてください。
【申請の手順】
- 主治医に、自立支援医療の診断書を作成してもらえるか聞いてください。
- (通院先で)診断書の依頼方法と診断書料金、(役所で)自立支援医療申請の手順や必要書類を確認してください。
※自立支援医療用と、精神障害者保健福祉手帳、兼、自立支援医療用と、2種類の診断書がある自治体も多いので、ご注意ください。
【参考URL】
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの「こころの情報サイト」
※厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス総合サイト」に記載されていた内容が、令和5年4月よりこちらに移行しております。
自立支援医療(精神通院医療):https://kokoro.ncnp.go.jp/support_promotion.php
精神障害者保健福祉手帳:https://kokoro.ncnp.go.jp/support_certificate.php
調べたり申請したりすること自体が大変なことだと思いますが、医療費のご負担が大きいようであれば、自立支援医療の利用をお勧めします。

- 渡邊
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス所属 - 社会保険労務士試験合格者・社会福祉士・精神保健福祉士