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合算対象期間で受給(外国籍の方の事例)
公開日:2025/03/24
  最終更新日:2025/03/24

合算対象期間で受給(外国籍の方の事例)

 横浜オフィスの黒川です。
 今回、外国籍H様について、合算対象期間を用いて納付要件を満たし、2級決定されました事例のご紹介をします。

 外国籍の方であっても、20歳以上60歳未満の方は日本居住していれば、国民年金への加入義務があります。また、請求要件を満たしていれば、老齢年金障害年金、遺族年金の請求は可能となります。

 今回、ご依頼をいただいたH様ですが、日本に入国してからは厚生年金加入や全額免除のお手続き等はされておりました。しかし、全額免除のお手続きが初診日よりあとの期間もありましたので、直近1年の要件を満たせませんでした。ここで、直近1年を満たせない場合、20歳~初診日の前々月までに2/3以上の納付要件を確認することとなります。

 20歳の時点では、日本での年金記録がないことから、詳しくお話を伺うことになります。

 日本への入国と国民年金加入が一致しており、日本に住まれてからきちんと、国民年金加入のお手続きをされておりました。入国してから日本に住民票を置いた時点で、国民年金の強制加入となります。そのため、入国されてもそのままお手続きをされていない期間がありますと未納となってしまいます。

 そこで、今度は出入国確認が必要となります。
 出入国の確認は、今まではパスポートすべてを確認しておりました。しかし、最近では、スタンプ省略や廃止が進んでおりますので、確実なのは「出入国管理局」にて、個人情報開示請求(手数料は300円の印紙のみ)を行い、20歳からの出入国記録を取り寄せて確認することです。
 この手続きには約1か月程かかります。

 H様の出入国管理を取り寄せたところ、何度か日本への入国記録がございましたが、いずれも観光ビザでの短期滞在期間でした(これが、長期や就労目的ですと、国民年金加入義務が発生し、未納となってしまいます)

 この入国に関しては、合算対象期間に含めることができました。日本での納付要件を満たしている加入月数が20月ありました。
 20歳から日本への入国までの期間は、すべて合算対象期間となることから、2/3の分母分子には含まれません。

 日本に入国してから、初診日の前々月までの期間が、丁度30月でしたので、ギリギリ2/3要件を満たすことができました。

 ご結婚されてお子様もおられますので、無事受給できて本当にうれしく思いました。
 納付要件は、障害年金を請求できるかどうかを分けるもので、ご依頼様にとって大変重要ですのですので、取りこぼしのないように十分なヒアリングと調査を心掛けております。
 合算対象期間については、日本年金機構の以下ページもご参照ください。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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