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公開日:2025/03/17
  最終更新日:2025/03/17

給与額による不支給ラインについて

障害年金の不支給が増えている

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
先日、令和6年以降、障害年金(精神・発達障害)の不支給割合が前年比で2倍になっているとの報道がありました。

当社でも就労中の方が障害厚生年金請求した際に不支給になるケースが増えています。障害基礎年金等級は1~2級までなのに対して障害厚生年金は1~3級まであります。もっとも軽い3級の認定の目安は「ある程度の日常生活・社会生活はできるが、特に就労に著しい制限を受けるか制限を必要とする」状態です。

令和5年までは給与額が30万円台でも3級に決定していた

一般雇用のフルタイム勤務だと、精神の障害に係る等級判定ガイドラインに照らして3級相当であっても、就労状況を理由に不支給になることが多いです。一方、障害者雇用または障害者雇用と同等の働き方であれば、給与額(標準報酬月額)が40万円未満であれば就労状況は問題になることはなく支給決定していました。

令和6年以降は給与額が20万円台でも不支給に

令和6年以降は給与額(標準報酬月額)が20万円台でも就労状況を理由になる事例がみられるようになりました。下のリストは直近半年間の当社で請求した事例です。

不支給になった方の共通点は、給与額(標準報酬月額)が20万円台かつ賞与の支給があることです。
なお、一番下の方は不支給の方と共通点があるものの3級に決定しました。これは請求日の3か月前に復職したばかりだったのでその点を考慮されたのだと推測します。ただし、更新期間は最短の1年に設定されてしまいました。

給与額が20万円以上の方は請求時機を検討する必要あり

給与額(標準報酬月額)が20万円以上かつ賞与が支給されている方は、請求時機を検討したほうが良いでしょう。休職や退職を予定している方はお休みされているタイミングで医師に診断書を作成してもらうことをお勧めします。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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