横浜オフィスの黒川です
前回に引き続き、不支給になったお客様よりご相談を受けることが増えており、通知類等を確認する機会が増えております。
その中で、ご自身で請求する際に気を付けていただきたいこと2例ご紹介します。
1返戻による「日常生活及び就労に関する状況について(照会) が届いたら」
昨年までは、ほとんど返戻としてありませんでしたが、今年に入り、一気に件数が増えました。
「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の記載についてご注意下さい。
「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」は、日常生活で一人でできること、支援が必要なこと、就労状況などを詳細に記載するようにとの返戻です。
当社では、ご契約者様から日常生活について事前に聞き取りしており、その情報を元にして当社が代行可能です。
しかし、ご自身で申請されている方は、どこからどこまでを「できる」というのかの判断に困り、おおよそで記載したことにより、不支給の結果となることが多々ございます。
ご自身で詳細に記載し、左項目(概ね1人でできること)を、単純で部分的な作業なら「できる」と判断し、記載することにより審査の減点対象となってしまいます。
基準があいまいな「精神の判定」たる所以です。
※診断書にはない項目として「趣味や興味はあるものへの取り組み」がございますのでご注意下さい。
2病歴・就労状況等申立書の裏面
病歴・就労状況等申立書の裏面には、ご自身でチェックをいれる日常生活状況がございます。
項目は細かく、「着替え・トイレ・食事・炊事・掃除・散歩・洗面・入浴・散歩・洗濯・買物」と項目が分かれておりますが、診断書の「日常生活能力の判定」で医師がチェックを入れている項目と、ほぼ同じです。
診断書では、「自発的にできない」と記載されていても、ご自身で「できる」となると日常生活には支障はないと判断されます。
病歴・就労状況等申立書は、精神疾患だけでなくすべての障害に関して同一のフォーマットでございます。
肢体の障害の方などは、実際に身体的な理由で「できる」「できない」が明確化されております。
精神の場合、身体には問題がない場合、介護状態や身体を想定して「できる」と自己判定されます。
診断書の日常生活能力の判定や程度で認定基準を満たしていても、ご自身での判定が、「できる」であった場合、審査では日常生活に支障なしとの判定となりますので、十分ご注意いただければと思います。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター