診断書のコピーをご提供いただいています
当社にご依頼いただく際、精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)を所持されている方は、申請または更新時に役所へ提出した診断書コピーをご提供いただいております。診断書コピーを保管していない場合は、医療機関の受診時に主治医に許可をいただいてコピーを交付してもらうようお願いしています。
ここでは、当社が手帳の診断書コピーを確認させていただく3つの理由を解説します。
1初診日と通院歴の確認
障害年金手続きでは、初診日を特定することが第一歩です。初診日は必ずしもはじめて精神科を受診した日とは限らず、他科(内科など)の場合もあります。また、社会的治癒といって、一定期間通院を中断した後、再受診した日を初診日にするなど、初診日の候補が複数存在する場合も少なくありません。
手帳の診断書コピーは主治医が把握している初診日と通院歴が集約されています。請求上の初診日や実際の通院歴と主治医が認識している情報が異なる場合は、障害年金の診断書依頼時に添付する参考資料にて丁寧に理由を説明する必要があります。
2病歴就労状況等申立書の事前資料として活用
基本的に病歴就労状況等申立書の作成は当社職員による電話またはメールでの聞き取りになります。ご依頼者の負担にならないよう、手帳診断書コピーを基に、事前に大枠の流れ、骨組み設計後の聞き取りなので、質問を絞ることができます。
3「日常生活能力の判定」の確認
手帳も障害年金も等級審査に最も大きな影響がある項目が「日常生活能力の判定」です。
問われている内容はどちらもほぼ同じ構成なので、主治医が把握している本人の日常生活能力を把握することができます。主治医が認識している日常生活能力と実態が異なる場合は、障害年金の診断書依頼時に添付する本人の日常生活状況をまとめた資料を添付します。
このように手帳の診断書コピーは障害年金手続きに有用な情報が多いため、事前に医療機関に交付してもらうようお願いしています。しかし、発行元がひとつ前の医療機関だったり、主治医が交付に難色を示した場合は無理に交付してもらう必要はありません。
なお、手帳診断書コピーは基本的に無料で交付してもらえますが、コピー代がかかるところもあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士