障害年金手続きで戸籍謄本が省略できるように
省略の対象範囲
マイナンバーの連携強化により、令和6年11月1日(金)から戸籍関連の情報が取得されるようになりました。
これにより、マイナンバーを記載した場合は、戸籍謄本の省略が可能となります。
今回省略できるようになったのは、住民票で同一世帯となっている配偶者や子との身分関係を確認する場合です。
障害年金で関係してくるのは、配偶者加給年金と子の加算になります。
日本年金機構の「情報連携を行う届書等一覧」によると、すでに連携済みのものを含め、障害年金関連では主に以下の書類について、戸籍関連の情報の連携が行われるようになっています。
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
- 厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書
- 障害共済年金給付裁定・改定請求書
- 受給権者支給停止事由消滅届
- 障害給付 額改定請求書
- 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
- 老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由消滅届
省略の対象外となる手続き
住民票で同一世帯となっていない方や、連携を行わない届け出については、省略できませんのでご注意ください。
事実婚による配偶者加給
事実婚の場合、住民票で同一世帯となっていません。
そのため、今までと変わらず提出が必要です。
この手続きでは、戸籍謄本の提出により重婚的内縁でないことを確認します。
性別変更の届け出
日本年金機構の一覧にないため、確実ではありませんが、性別変更の届け出にも変わらず戸籍謄本の提出が必要な可能性があります。
性別変更申出書はダウンロードも出来ず、窓口で受け取るしかないため、もし提出を行う場合は書式を受け取る際に確認してみてください。
未支給年金の受け取り
年金はその方が亡くなった月分まで支払われるため、ご本人が受け取れなかった年金というものが発生します。
受け取れなかった分の年金については、亡くなった方の遺族が受け取ることができます。
この手続きに関しては、住民票で同一世帯でも戸籍謄本は必要です。