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公開日:2024/09/24
  最終更新日:2024/09/24

発達障害で社会的治癒が認められました。

発達障害で社会的治癒が認められました。

初の発達障害での社会的治癒

今回、当社ではじめて発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠陥多動症)で社会的治癒が認められました。
社会的治癒については関連記事をご覧ください。

社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について

請求事例

学生時代に数回のみ精神科受診歴があり、その後約10年間の中断期間(社会的治癒)を経て、30代前半より別の精神科への通院を再開し、そこで初めて発達障害と診断されました。
この場合、原則の初診日は学生時代(国民年金)となります。

ただし、約10年間の中断期間があるので、社会的治癒が認められれば初診日を30代前半(厚生年金)とすることが可能です。
本件で社会的治癒を援用するメリットは2つありました。

障害厚生年金を請求できる

本来の初診日(学生時代)だと国民年金なので障害基礎年金での請求ですが、初診日を厚生年金に加入していた30代前半とすることで、手厚い給付の障害厚生年金を請求できます。

遡及請求ができる

本来の初診日(学生時代)だと障害認定日に受診しておらず、遡及請求はできませんが、初診日を厚生年金に加入していた30代前半とすることで、遡及請求ができます。

社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面については関連記事をご覧ください。

社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面

ところが、発達障害は社会的治癒が認められ難い傾向があります。当社職員が日本年金機構本部とやり取りした中でも、審査担当者から(発達障害なので社会的治癒は認められないと)仄めかす発言もあったようです。
日本年金機構は公式な見解を示しておらず正確なところは分かりませんが、個人的な見立てとして2つの要因が挙げられます。

⑴生来性の特性であること

発達障害は脳の働き方の違いにより、幼少期から行動面や情緒面に特徴が表れる疾患です。経年的・環境的な要因により症状や状態像は多少変化することはあっても、機能的な特性はそのままなので「社会的治癒に馴染まない」と判断している可能性があります。

⑵定期通院を要さない場合も多いこと

社会的治癒は一定期間(おおむね5年)通院服薬がないことが必要です。ADHD(注意欠陥多動性障害)が併存していないASD(自閉スペクトラム症)の場合、服薬を要さないケースが多く、定期通院もありません。そうすると「通院服薬無し=社会的治癒」という理屈が立ちません。

今回も社会的治癒期間の就労状況を丁寧に説明した「初診日(社会的治癒)に関する申立書」を添付しました。

結果

無事に社会的治癒が認められ障害認定日に遡って障害厚生年金2級が認められ、今後の障害厚生年金(約130万円)に加えて一時金(過去4.5年分)約590万円の受給が決定しました。

これまでも発達障害で社会的治癒を試みてきましたが、ほとんど認められませんでした。過去には本件よりも社会的治癒の条件が揃っているものもありましたので、今回の決定は審査担当者の個人差(請求者に寛容)によるものと思われます。
今回、個人差であっても可能性があることが分かりましたので「発達障害だから社会的治癒は難しい」と諦めず、他の精神障害と同じく可能性を探って参ります。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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