横浜事務所の黒川です。
今回は、症状が軽いとして不支給になった方が、診断書を揃えた結果1級になった事例をご紹介します。
ご依頼者は脳梗塞をご自身で申請しましたが、診断書に書かれた症状が軽いとして、不支給になったとのことで、再請求をご希望でした。
症状を詳しく聞いて、書類を拝見すると、肢体の麻痺もかなり軽めに記載されているように感じました。
また、リハビリ病院の作成した診断書には肢体のみ状態が書かれていました。
しかし、受診状況等証明書の依頼先となった救急の病院では、高次脳機能障害と構音障害の記載もありましたので、それらについても診断書に反映される必要があると考えました。
発声の機能に問題が生じ、言おうとした言葉がうまく話せない障害
早速、リハビリ病院に追加作成の依頼をしたところ、「言語聴覚士がいないから構音障害については書けない。高次脳もやっていない」とのことでした。
諦めて、診断書を記載いただける病院を探しました。
その結果、横浜市内のA病院で、検査のうえ診断書を作成していただけることになりました。
何度もご同行させていただき、それぞれの症状の検査を行いました。
その結果、脳梗塞により以下の3つの症状での診断書を取得することができました。
- ①肢体
- ②構音障害
- ③高次脳機能障害
1つの疾患での3か所に症状が出ているため、それぞれの診断書を提出することにより総合的に認定され、1級の認定となりました。
同じ病名でも、複数の診断書を提出することにより、より症状の重さや日常生活の困難さを訴えることができます。
今回の事例は脳梗塞の方でしたので、検査結果を元に診断書を書いていただくことができましたが、精神疾患の場合は転院後しばらくは診断書を書いていただけないことも多いですので、その点は注意が必要です。
また、医師や病院側が診断書の作成について難色を示すときは、転院によって受給につながることがありますが、受給できるか分からない障害年金のためだけに、転院するのはおすすめできません。
現在の医師との相性はどうなのか、現在の治療方針は自分に合っているのか、障害年金を受給できる可能性がどの程度あるのか、など複合的に判断するのがいいでしょう。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター