横浜事務所の黒川です。
障害年金を代行したお客様から、老齢年金の代行依頼も受けました。
65才前で、選択届けと厚生年金は喪失されているので障害者特例の届出書及び、配偶者がいらっしゃるので戸籍謄本、そして雇用保険被保険者証の写しと、通帳の写し。
書類は完璧に用意して、企業年金もあったので、それぞれの金額の確認のために試算表をいただいて、すぐに終了の予定でした。
ところが、過去に離婚されていていたため、加算額・加給年金額対象者不該当届が必要と窓口で言われてしまいました。
届出書には離婚された配偶者のお名前、生年月日、住所、離婚日の記載が必要です。
お客様に確認したところ、離婚日等は覚えていないとのことでした。
今の戸籍は転籍されていましたため、従前戸籍を確認しないと分かりません。
現在の配偶者は年下で、まだ、老齢の加給は発生していません。
お客様が今から老齢年金の手続きを行っても、再婚相手に関する加給が発生するのは、まだまだ先のことです。
なぜ、離婚した前の配偶者との届けが必要なのでしょうか。
これは、お客様の年金番号に関するデータの中に、前の配偶者の情報が残っているためです。
過去の配偶者の情報が残っていると、システム上の不具合になる為、年金事務所が届出書に基づき入力処理しなければなりません。
これは、私が年金事務所にいた時から変わっていません。
一般的に考えてみると、関係のない届出と思えます。
しかし、年金機構側からしてみれば必要な書類なのです。
年金機構のシステムは、ようやく、マイナンバーと年金番号が連動し、住民票や所得証明(平成29年度以降分のみ)の省略が可能となりましたが、役所関係のデータの一元化はまだまだ先のようです。年金事務所はすべて、届出に基づいての入力作業なのです
社会のIT化が進む中、いちいち届出書を提出する仕組みがいつまで続くのでしょうか。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター