横浜事務所の黒川です。
今回は老齢年金の繰り上げ受給についてお話します。
先日、お問い合わせいただき千葉県の64歳の方のご自宅にお伺い致しました。
すでに手帳は3級をお持ちで、症状が悪化したためのお問い合わせでした。
障害年金の現症での申請は65歳までですので、急いで進める心づもりでした。
厚生年金加入とお聞きしていましたので、特別支給の厚生年金を受給されていることは前提の上で、3級ですと最低補償額58万と障害者特例の選択でした。
報酬比例部分に障害年金3級相当以上であれば、定額分も受給できる。
検査表等を確認しお話を伺っていると、もしかしたら2級もいけるかもしれない。
そして、障害者特例も平成26年4月より、遡り可能となりましたので、(従来は提出月の翌月分から)少しでもご依頼者様の有利になるように、あれこれと思案しておりました。
そして、委任状を書いて頂く際に年金番号の確認をする為、振込通知を拝見すると
なんと、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
老齢基礎年金を受給されていました。
老齢の基礎年金は65歳から支給。65歳より前は厚生年金の報酬比例のみです。
依頼者のO様は「繰り上げ」されていたのです。
私は、「繰り上げされていたのですか」とお聞きしたら、「農協の担当者の方が、老齢の請求を代行でして下さる時に、皆さんしているから早めにもらいましょう」と進めてくれたとのことでした。「障害年金が申請できなくなることは知らなかった」
65歳からの基礎年金を60歳で受給すると、30%の減額となってしまします。それが一生続くけど、「早くもらえることしか聞いていなかったと」とのことでした。
年金事務所では、繰り上げする時に、必ず確認します。
障害年金の申請ができなくなることを。
農協のご担当者は、ご存知だったのか、またはO様の障害の件をご存知なかったのか、
金額を確認すると、厚生年金期間が長い方でしたので、繰り上げせずとも、基礎に近い金額が受け取れたかもしれません。これは後の祭りでした。
繰り上げすると障害年金は申請できなくなります。
一言で大きな損失となってしまいました。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター