年金事務所では、相談者との主なやりとりを相談事跡管理システム(事跡)に入力しています。次回相談や担当引継ぎの円滑化を目的としていますが、障害年金申請においては、思わぬ足かせとなることがあります。
少し前まで「年金事務所で障害年金の相談はしないでください」という趣旨の記載が社労士事務所のHPが散見されました。(現在では社労士会からの指導により見かけることはなくなりました)
その理由は、あいまいな記憶で初診日を伝えてしまうと、事跡に記録され、後の手続きに支障がでることがあるからです。
障害年金における初診日の定義は、精神障害では特に難しく、候補日が複数あることも少なくありません。そのような場合、社労士は下調べをした上で裁決例や経験から適切な初診日を選択します。その初診日は依頼者が理解しているものだったり、年金事務所の案内とは異なることがあります。
1年程前までは、事跡に記録されている初診日と、請求書類(診断書や受診状況等証明書等)に記載された初診日が異なっていてもスルーされていました。ところが昨年末頃から、返戻されるようになりました。
請求書類に記載された初診日が事跡と異なる際の手続きでは、調査に大幅な時間を要したり、提出する書類が増えることがあります。ここでは数か月前にうつ病で障害厚生年金の申請代行したAさんの事例を紹介します。
Aさんは、ご自身での障害年金申請を行うつもりで年金事務所に行きました。年金事務所では、「H10年頃、B大学病院を一度受診した」との申告をしており、事跡にもその内容が記録されました。しかし、B大学病院のカルテは廃棄されており、他に初診日を証明する資料がないことから、初診日証明に行き詰まり現在通院しているE診療所から当社を紹介されました。
うつ病としての治療はCクリニックのH15年〇月がスタートで、B大学病院とCクリニックの約5年間に通院服薬はありません。その間、厚生年金被保険者として就労していたため、社会的治癒を検討しましたが、Cクリニックのカルテも廃棄されており、残っていたのは初診日を記録したレセコン(診療報酬明細書を作成するシステム)のみでした。社会的治癒は、B大学病院とCクリニックの約5年間は通院していないことを証明する必要がありますが、どちらの医療機関にもカルテが存在しないので、援用することが難しい状況でした。
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再度、Aさんから当時の様子を詳しく聞いたり、Cクリニックよりも後に通院したD心療内科、E診療所のカルテを確認するなど再調査を行いました。結果として、H10年頃のB大学病院における受診は、うつ病との相当因果関係は存在せず、Aさんの初診日はCクリニックを初めて受診したH15年〇月であると結論づけました。
調査資料や主張をまとめた「初診日に関する申立書」を準備して請求に臨み、無事に障害厚生年金2級が認められました。
結果的に初診日は認められたものの、「初診日に関する申立書」の調査内容や論理性が不十分であれば、初診日不明として却下の可能性もありました。また、通常申請よりも時間がかかったため、年金受給開始も数か月遅れてしまいました。
このように、年金事務所でのあいまいな記憶に基づいた初診日の申告は不利益を被ることがあることを知っておいてください。とはいえ、年金事務所で障害年金相談をする際は、予約時に初診日を聞かれます。
そのため、予約を入れる前にあらかじめ初診日についての理解を深め、初診日を証明できるか当たりを付けておきましょう。
初診医療機関の廃院や、カルテが廃棄されているなどで証明が難しい場合は、初診日の記録が見つからないときに初診日を証明する方法をご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士