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公開日:2020/08/31
  最終更新日:2024/10/25

社会保険審査会の公開審理(3)

認定日不支給への不服申立て

代表社員の小西です。
先週木曜日、社会保険審査会請求代理人として厚生労働省に行ってきました。
3月以来、5か月振り(今年6回目)の公開審理になります。

本件は、平成30年11月に統合失調感情障害・双極性感情障害で主位的障害認定日(遡及)請求を行ない、障害認定日(初診1年6か月)は障害の程度に該当しないとの理由により不支給となりました。
予備的な事後重症により請求は認定され、請求月の翌月(平成30年12月)より2級の障害厚生年金を支給されています。

障害認定日は休職しており、会社からの休職証明書を取得しておりました。診断書内容は2級相当であることから、障害認定日から約2か月後に復職していることが不支給の理由だと推定されました。
保険者の意見書には、「障害認定日以降4年以上厚生年金保険に加入していたことからすると、障害認定日時点では請求人は一定の労働能力を有していたと判断される。」と記述されていました。

当社ではこのパターンでの再審査請求は今年4回目で、過去3回はすべて保険者の主張は退けられ、原処分の取り消し(障害認定日の支給決定)となっています。本件の出席参与は5名、そのうち発言された4名全員から容認(支給すべき)の支持を頂きました。今回も、請求者側の主張が容認されるでしょう。

5名の参与のうち、1名はいままでお見かけしたことのない方(T参与)でした。T参与は、「請求者は、障害認定日時点で休職していますよね。なぜ、その後に復職していると不支給にするのか私にはわからない。保険者さん何故なんですか?」と疑問を呈し、保険者は、「障害認定日の審査においては、その後の経過も確認した上で総合的に判断しています。」といつも通りの回答でした。T参与はそれを受けて、「今の保険者お答えでは理解できない。容認すべき。」と発言されました。

私は最後の意見として以下を述べました。
「T参与のご発言は、世間一般的かつ至極当然なお考えであると思います。私が担当した類似案件だけでも今年に入って4回目です。過去3回はすべて社会保険審査会によって保険者の処分は取り消されています。毎回、社会保険審査会で保険者の決定が取り消されていても、相変わらず保険者は類似案件を不支給にしています。保険者は、社会保険審査会の裁決例はあえて無視して、社会保険審査会で取り消された案件だけ支給するという運用なのではないでしょうか。保険者は、社会保険審査会の判断を重く受け止めるべきであり、今後はこのような請求者への不利益処分をしないよう是正するべきです。」

私のような一請求代理人の発言では、この先も保険者の姿勢は変わることはないでしょう。「脳脊髄液減少症の初診日に関する運用改善」を参考に、是正要求の具体的方法を検討していきたいと思います。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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