横浜事務所の黒川です。
タイトルにもある通り、◯◯都共済は「特別」な存在です。
残念ながら、いい意味ではありません。
ご紹介するのは、東京都武蔵村山市Y様のケースです。初診日は地方公務員であったため、提出は〇〇都共済組合です。
共済年金は厚生年金に一元化されましたが、障害年金に支給・決定に関しましては初診日の共済組合で行われます。
Y様の共済組合では、認定日の診断書、現在の診断書に加え、3年ごとの診断書およびカルテすべての添付を求められます。
これだけでも手間がかかり、お金もかかります。
申請した結果、現在の障害状態は認められましたが、認定日は不該当、その3年後は3級相当、現在は2級で認定されました。
認定日が不支給でしたので、3年後が3級該当でも意味ありません。請求事由確認書を提出しているからです。
請求事由確認書は、かんたんに言うと「認定日で受給権が発生しない場合、事後重症による請求をする」という書類です。
つまり、認定日が認められなかった以上、事後重症になってしまうということです。
この書類は認定日請求を行う場合、必ず提出する必要があります。
では、なぜ3年ごとの診断書が要るでしょうか?
それは、認定日で受給権が発生しても3年後で不該当だった場合、障害状態が継続していないとして、遡及を認めないためではないかと想像します。
Y様の認定日の診断書によると、認定日時点でも病状が悪く認定基準を満たしています。
当然、不服申し立てをしました。
〇〇都共済組合は、日本年金機構(厚生労働大臣)と違い一審制です。
(日本年金機構であれば、一人の社会保険審査官が行う審査請求と、合議制で行われる社会保険審査会における再審査請求の二審制です。)
そして、結果は棄却で「弁明書」なる書面が送付されました。
反論書を提出し、裁決となります。
弁明書の内容は、
- 主治医の記載した診断書の病名が違っている。うつ病でなく適応障害である。
- 診断書や病歴は信用できない。
- 初診の病名から、認定日の病名にいつ変わったか明確でない。
その他、弁明書にて添付されてきた山のような文献の写し。うつ病と適応障害の違いをICD-10やDSM-5、その他、医学的分文書でこれでもかと畳み掛けるような書面でした。
そこで、気持ちが高ぶってしまった時には気分のリフレッシュが必要。
身近な気分転換として、いつも身近にあるレモンのアロマオイルを使っています。心を落ち着かせるレモンの香りで癒やされます。
人間の五感の中で嗅覚だけが、脳にダイレクトに届き、自立神経やホルモン、不調を整えてくれるそうです。不安感が強まった時も愛用しています。
そして、夜は安眠のためにラベンダーの香りです。
気分が落ち着いたところで、反論書に全力を尽くします。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター