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公開日:2020/06/29
  最終更新日:2022/06/08

認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません

「認定日から3か月以内の診断書」は絶対ではありません

横浜事務所の黒川です。
梅雨のこの時期、紫陽花の花が目を楽しませてくれます。日頃PCを見て疲れている目を休ませようと近所を散歩しました。
気がつくと紫陽花あじさいの時期は終わっており残念な形でしたが、代わりに写真の紫君子蘭むらさきくんしらんが咲いておりました。
紫君子蘭(アガパンサス)
調べてみると、この花も梅雨の花です。しかも花言葉は愛の花です。
なぜか得した気分になりました。(梅雨の花は紫陽花しか知りませんでした)

認定日請求(初診日から1年6か月経過後3か月以内)の診断書」。
これは、私が年金事務所勤務中に学んだマニュアル、もしくはどの文献でも書かれている内容です。

今回、遡及で受給決定しました杉並区のA様は、初診の病院の通院は1年弱。その後、しばらく通院できませんでした。そして、通院期間なしで、初診日から1年10か月目に措置入院となりました。
認定日での請求は初診日から1年6か月+3か月以内ですので、つまり初診日から1年9か月後までになります。
年金事務所の窓口でも、「この期間の診断書をお願いします」とマニュアル通り、初診日に基づいて依頼者様にお伝えします。
ですので、A様の認定日にもっとも近い通院日(入院日)である1年10か月後は通常でしたら、認定日請求の期間には当てはまりません。

しかし、認定日以降3か月以内からは1か月は過ぎておりますが、その間は通院さえもできなかった状況で症状は悪化していたことを、申立書や医師にも説明し、診断書に記載していただきました。
その結果、通常では病院に依頼しない認定日から3か月以内を超えている診断書が認められ、受給につなげることができました。

マニュアル通り、思い込み、なども視点を変えて見ると得をすることあるかもしれません。

ちなみに赤い紫陽花のみ残っていました。
赤い紫陽花

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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