横浜事務所の黒川です。
最近のお客様から、ご相談がありました。
精神疾患の方で、年金事務所に相談に行き、
「最初の病院と今の病院は違います」と伝えたら、「最初の病院で書類を書いてもらってきてください。それを持ってまた来所されたら医師用の診断書を渡します」と言われたそうです。
「わたしは一度書類を前の病院に書いてもらい、また予約をとって今の病院に書いてもらう診断書を受け取るようです。最初の病院で書いてもらうようにと渡された書類の意味もよくわかりません」とのことでした。
・年金事務所では、まず納付要件を確認しないと診断書はお渡ししません。
納付要件満たしていないと、申請できませんので、お客様に多大なご迷惑をかけることになるからです。
また、認定日の診断書で、●年●月●日から3か月以内という指定も、誤った病院、誤った日時をお伝えしてしまうことを防ぐためです。
予約制になってからは、当日の待ち時間はほぼなくなりましたが、その代わり、「相談したい」「書類を確認してもらいたい」場合に予約を取れるのが毎回3週間くらい先になってしまいます。
予約日に体調が悪かった場合、受証(受診状況等証明書)ができていなかった場合などは、次の予約の取り直しになります。
こうして、何回も年金事務所へ通うことになり、結局、提出できるのは何か月も先ということになってしまうのです。
特に事後重症請求の場合は、請求月の翌月分からの支給なので、遅くなればなるほど、受け取れる金額が減ってしまうことになります。
また受証により、さらに前医があったと判明した場合などは、前医の証明について、「とれるかとれないか、申立書になるのか第三者証明になるのか」などの判断も必要になります。
診断書が作成され、申請の準備をしても、不備がある場合は窓口で受け取ってもらえません。
再度、来所が必要になります。
- ポイント
- 当社であれば、回数も年金記録の受取および申請のみの1~2回で済むため、ご自身での手続きより早く手続きが完了します。
体調が悪く、障害をお持ちの方が、申請のために何度も足を運び、受け身でしかない自分に歯がゆい思いをしておりました。
私が年金事務所を退職した大きな理由の一つです。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター