2020年4月24日付で日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、「障害状態確認届(診断書)」の提出期限が1年間延長されることが通知されました。
「障害状態確認届(診断書)」は、有期の障害年金を受給中である方が、引き続き障害年金を受給するために提出する診断書つきの書類です。
この診断書で障害状態が継続していると認められれば、障害認定の受給期間を更新することができます。
更新について詳しく知りたい方は、「障害年金の受給期間はあるの? 知っておきたいポイントについて」をご覧ください。
通知の詳細
- 対象者
- 令和2年2月末~令和3年2月末までに提出期限を迎える方
- 延長期間
- 1年間の延長
これに伴い、令和2年2月~6月の間に提出期限を迎える方は、現時点での診断書作成・提出は必要なくなりました。
受給期間は自動的に1年延長されることになります。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から障害状態確認届(診断書)の送付は行われません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付されます。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付される予定です。
既に診断書を提出している場合
上記の対象者のうち、すでに診断書を提出した方については、審査を行い、不利益とならないよう、以下のような取り扱いをするとされています。
- 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
- 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
受給を継続することができる場合は更新され、減額あるいは支給停止の状態であると判定された場合は、現在の受給が延長されることになるようです。
また告示の範囲は不明ですが、今回の障害年金の更新期間の延長については、厚生労働省から改めて告示される予定とのことです。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士