代表社員の小西です。
一昨日、社会保険審査会の公開審理のため厚生労働省に行ってきました。
今年に入って公開審理の代理人出席は4回目ですので、月に1~2回ほど霞ヶ関に来ていることになります。
障害年金は、不支給(却下)になったり、予想よりも低い等級に裁定されたり、更新時に支給停止になってしまった場合なども不服の申立てをすることができます。
不服申し立ては2審制をとっており、第1審が社会保険審査官による審査請求、第2審が社会保険審査会による再審査請求となっています。
本件では、厚生年金加入期間内にある内科を請求傷病の初診日として手続きを行いましたが、保険者(日本年金機構)はこれを認めませんでした。
(予備的請求である、国民年金期間中の精神科を初診日とした障害基礎年金2級は既に認定されています)
資料提出した内科のカルテには、請求傷病を窺わせるような症状や「やはり精神科受診を薦めた」という記載がありましたが、保険者は内科的処方に留まることや、精神科受診まで数か月を要していることを理由に請求傷病との相当因果関係を認めていません。
通常、社会保険審査会では、委員の3名が請求人、保険者双方から主張(原則として書面)と6~8名からなる参与から意見を聞いて裁決しますが、本件では珍しく社会保険審査会として独自に内科の医師へ照会(調査)が入っていました。
当社では、過去に内科だけでなく、皮膚科、整形外科、耳鼻科、歯科を精神障害の初診医療機関として障害年金請求を行い認められてきた実績があります。
ただ、最近は内科を含む他科の受診を精神障害の初診日と認める場合と、本件のように明らかに精神症状を呈しているにも関わらず、相当因果関係を認めないものもあり、裁定にバラつきがあるようです。
今回も参与の方から請求人に同意を示す意見も頂けました。あとは良い結果を待つのみです。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士