横浜事務所の黒川です。
今回は、
①前回不支給になったとき
②前回事後重症で請求してあとから遡及請求するとき
といった「前回請求」にまつわる2つの話をします。
再請求の負担が軽くなりました
ご自身で申請されて不支給になり、依頼を受けることがあります。
今までは、「再請求」は書類をすべて取得し直さなければなりませんでした。
令和2年度10月より、平成29年度以降に提出された受診状況等証明書は、取り直しをしなくてもいい規定になりました。
これは、受診状況等証明書のみだけではなく、受診状況等証明書が添付できない申立書についても同様です。
却下の場合には初診日が認められていませんが、「不支給」の場合、一度初診日は認められているためです。
下記の「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出すればOKです。
記入書類のダウンロード(日本年金機構)
- ポイント
- 前回請求に関する事項への記入は、時間短縮のためなるべく埋めましょう。
だいたいの請求時期が分かっている場合は、「◯年◯月頃」といったような書き方も認められています。
事後重症決定後の認定日請求について
ご自身で事後重症請求のみをされた方で、遡及請求ができることがわかり、依頼を受ける場合があります。
現在から未来に向かっての、現症(現在通院中の病院)での診断書のみで申請され年金を取得されました。
しかし、通院期間が長いので過去分ももらえるかもしれないとのご相談があり、調査した結果、過去のカルテが残っており申請可能となりました。
その時に申請する書類は下記の通りです。(年金事務所の職員の方にマニュアルより纏めていただきました)
- 年金請求書(障害給付の請求事由欄「1」が◯で囲まれているもの)
- 障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要)
- 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明する書類
- 年金証書(事後重症による請求分)
- 取り下げ書
- 前回請求時から今回の請求時までの病歴
- 前回請求時に事後重症とした理由が矛盾している場合は、その理由を説明する文書
- ポイント
- 受付日は遡及しないため、時効が成立している部分については支給されません。
遡及請求できることに気づいたら、なるべく早めに準備を始めることをおすすめします。
以上、情報提供でした。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター