代表社員の小西です。
障害年金の手続きをご自身でされている方は、提出書類のコピーをしていますか?
もしまだ提出前であれば、コピーを取っておくことをおすすめします。
障害年金の提出書類のコピーを取っておくべき理由
ご自身で障害年金手続きをする際、年金事務所提出前にコピーを取ることをお勧めする理由は2つあります。
1更新時に必要となる可能性がある
精神疾患での障害年金は、有期認定となり、数年毎に障害状態確認届(診断書)を提出する、いわゆる更新をする必要があります。
障害状態が変わらないにも関わらず、更新時に支給停止となるケースでは、医療機関や医師が前回と異なっていることが多いです。
主観的所見に頼る精神の診断書では、作成医によって判定が大きく分かれることは珍しくありません。
前回と異なる医療機関や医師に障害状態確認届(診断書)の作成を依頼する際は、前回の診断書コピーを作成医に提出することをお勧めします。
障害状態や日常生活状況に大きな変化がなければ、前回診断書を参考に作成してもらえる可能性があります。
2不支給と裁定されたときのため
初診日不明による却下や障害状態が等級に該当しない等の理由で不支給となることがあります。
そのような場合、諦める前に社労士等の専門家に不服申立てや再請求の可能性について意見を聞いてみたいと思うのではないでしょうか。
当社では、不支給になった方からも頻繁にご相談を頂きますが、請求書類のコピーを保管していない方が圧倒的に多いです。
不支給決定通知に添付された「理由付記文書」や相談者からお伺いした状況からおおよその判断できるものの、提出された受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書のコピーを点検できれば、より具体的な助言ができます。
なお、当社で不服申立てや再請求を依頼する際は、対策を練るため、請求書類のコピーが必須となります。
提出後でも請求書類のコピーは郵送請求できる
請求書類のコピーは年金事務所等に提出後でも郵送請求が可能です。
住所地を管轄している年金事務所(お客様相談室)に電話をして、「〇年〇月に提出した請求書類一式のコピーを送って欲しい」旨と基礎年金番号、氏名、生年月日、住所を伝えると3週間前後でご自宅に届きます。
当社からも年金事務所にコピーの郵送請求はできますが、どうしても3週間前後のタイムロスが発生してしまいます。
不服申立て手続きには3か月の期限があり、再請求は請求月の翌月からが支給対象となります。
手続きにスピードが求められることを踏まえれば、結果通知の到着前に請求書類一式のコピーを保管しておくことをお勧めします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士