社会保険審査会とは、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律に基づいて設置された機関です。
社会保険の不服申立てを取り扱うため、厚生労働省内に設置されています。
- 注意
- 令和4年3月14日(月)所在地が移転しました。
旧所在地:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館18階
新所在地:東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー8階
また、組織を指す以外に、この機関での公開審理の場を指すこともあります。
障害年金では、不支給になったとき、等級が軽くなってしまったとき、更新時に支給停止となってしまったときなど、決定に納得できない場合、不服申立てを行うことができます。
第1審は社会保険審査官に対する審査請求、第2審が社会保険審査会に対する再審査請求です。
社会保険審査会は委員長1名、委員5名の6名で構成されています。審理には基本的にこのうちの3名が出席します。出席者は公的年金の種類によって決められています。
審理には社会保険審査会側の3名のほか、6~8名ほどの参与が参加し、請求人やその代理人も出席すればその場で意見を述べることが可能です。欠席した場合は、書面で意見を述べるのみとなります。
再審査請求は、審査請求の決定書が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士