提出の際にマイナンバー(個人番号)が必要なのですが、関連書類を失くしてしまって分かりません。
どうしたらいいですか?
マイナンバーを記載した住民票の写しを取得します
まず最初に、現在は基礎年金番号→マイナンバー→住民票という形で紐付けされているため、年金番号があればマイナンバーは不要です。
マイナンバーの登録が正しく行われていないケースや番号が変更になったケースで、提出が必要になることがあります。
なお、マイナンバーが記載された住民票は年金請求時の添付書類として受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
さて、マイナンバーはマイナンバーカードや通知カードのほかに、住民票の写しを取得すれば確認することができます。
住民票の写しは市区町村役場のほか、市民センター、公民館、駅前の窓口センターなど発行できます。
マイナンバーカードがあれば、コンビニ等でも住民票の写しが発行できますが、今回はそのカードがない前提ですので省略します。
詳細は各市区町村ごとに異なりますが、マイナンバーは基本的には記載されませんので、「マイナンバー(個人番号) 要・不要」などの欄で、「要」にチェック入れるなど、マイナンバーを記載対象にすることを忘れないようにしてください。
マイナンバーの記載がない住民票については、ご自身やご家族の対応が難しい場合、当社で取得を代行できますが、マイナンバーが記載された住民票は代理で取得することはできません。
- 本人または同一世帯員が取得する際に必要なもの
- ご本人または同一世帯員(主に同居家族)が住民票の写しの交付を求める場合には、窓口にきた人の身分証明書類が必要になります。
身分証明書の例(一部は自治体によっては身分証明書類として認めていない可能性もあります)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 障害者手帳(身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳)
- 顔写真付き住基カード
- 小型船舶操縦免許証などの国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
- 在留カード
以下は2点以上の組み合わせとするところがほとんどです。
また、一部は自治体によっては身分証明書類として認めていない可能性もあります。- 健康保険証
- 年金手帳
- 顔写真のない住民基本台帳カード
- 写真付きの社員証
- 預金通帳
- 印鑑登録証明書
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 通勤(通学)定期券
- 病院の診察券 など
- 代理人が取得する際に必要なもの
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- 窓口にきた人の本人証明書類(上の一覧を参照)
- 代理権限を確認できる書類
法定代理人(親権者、成年後見人等):戸籍証明、登記事項証明書など
任意代理人(法定代理人以外の代理人):委任状
委任状に「マイナンバー入りの住民票の取得を委任する」といった旨を書かなければ、マイナンバーの記載ができない自治体もありますのでご注意ください。
各市区町村ごとに異なることがありますので、請求先の市区町村ホームページを確認してください。
市区町村役場一覧
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士