もくじ
認定基準
この認定基準は2018年5月17日時点で厚生労働省・日本年金機構が発表しているものです。
- (1)てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。- (2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障害の状態 1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの 2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級 (厚生年金のみ)十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの (注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。
- (3)てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。- (4)てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
出典:厚生労働省・日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」
障害年金における「てんかん」の認定基準の留意点
てんかんの認定基準について、資料や当社で蓄積した経験を元に、留意点を挙げます。
困難なてんかん認定
てんかんの認定は他の疾病に比べ難しい傾向にあります。この難しい場合とは、てんかん発作のみのてんかんで、精神症状を伴わない場合になります。
また、上記の(4)にあるように、てんかん発作が薬物により抑制されている場合は対象外です。
原因は診断書様式にある
てんかんはICDー10コードではG40-41であり、「神経系の疾患」であるにもかかわらず、障害年金の請求では精神障害用の診断書を使用します。
そのため、診断書裏面 ⑩障害の状態 ウ2日常生活能力の判定、ウ3 日常生活能力の程度 について大きな問題があります。
これらはてんかん特有の判定項目になっていません。発作間欠時に支障が少ないことから、他に精神疾患に比べ軽度判定となり、結果として障害認定を著しく困難にしています。
発作がでていないとき
日常生活能力は発作時も含めて判断される
認定基準上明確な記載はありませんが、障害年金の認定に関する専門家会合での認定医の発言では、「日常生活能力の判定は、てんかん発作間欠時だけでなく、発作時も含めて判定する」という趣旨のことを述べています。
実際に、診断書の日常生活能力は3級相当だった方でも、しっかりと発作の重さを申し立てた結果、2級に認定された事例もあります。
神経内科や脳外科、精神の先生で、説明すると分かってくれる先生が8割ぐらいです。
てんかんの発作がある場合は身辺の安全保持および危機対応ができないですよねと。高いところで発作があれば転落するかもしれないとか、天ぷらをしているとやけどをするかもしれないとか、見ていなければいけないですよね。
そういうことを説明すると「一定の制限はありますよね」と言ったら「じゃあ、そうしてください。2番に丸をしてください」と。そうしたら手帳がもらえる。年金ではなくて手帳の場合です。
3級があれば障害者枠の雇用などができるということで、そこから説明していかなければいけないのです。
2012年11月7日「高次脳機能障害」専門家会合第1回議事録
てんかんに該当する診断名
IDC-10においててんかんは、G40~G41に該当し、「挿間性及び発作性障害」の中で、下記のように区分されています。
NOSはnot otherwise specifiedの略で、「詳細不明」または「性質不明」であることを示します。
G40 てんかん
- G40 てんかん
-
【除外】
ランドウ・クレフナー症候群(F80.3)
発作(痙攣性) NOS(R56.8)
てんかん重積(状態)(G41.-)
トッド麻痺(G83.8) - G40.0
-
局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
中心側頭スパイクを伴う良性小児(期)てんかん
後頭(部)焦点波を伴う小児(期)てんかん - G40.1
- 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
意識障害を伴わない発作
続発性全身性発作に発展する単純部分発作 - G40.2
- 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
意識障害を伴う発作、しばしば自動症を伴うもの
続発性全身性発作に発展する複雑部分発作 - G40.3
- 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
《良性》
・乳児ミオクローヌスてんかん
・新生児痙攣(家族性)
小児<児童>期アプ<ブ>サンスてんかん [ピクノレプシー]
覚醒時に大発作を伴うてんかん -
《若年(性)》
・アプ<ブ>サンスてんかん
・ ミオクローヌスてんかん [衝撃性小発作] -
非特異性てんかん(性)発作:
・アトニー<無緊張>性
・間代(痙攣)性
・ミオクローヌス性
・強直性
・強直・間代(痙攣)性 - G40.4
- その他の全般性てんかん及びてんかん(性)症候群
-
《下記を伴うてんかん》
・ミオクローヌス(性)アプ<ブ>サンス<欠神発作>
・ミオクローヌス(性)起立不能発作 -
点頭痙攣
レノックス・ガストー症候群
拝礼発作
症候性早期ミオクローヌス(性)脳症
ウェスト症候群 - G40.5
- 特殊なてんかん症候群
継続性部分てんかん [コチ<ジ>ェフ<ヴ>ニコフ] -
下記に関連するてんかん発作:
・アルコール
・薬物
・ホルモン性変化
・睡眠喪失
・ストレス - G40.6
- 大発作, 詳細不明(小発作を伴うもの又は伴わないもの)
- G40.7
- 小発作, 詳細不明, 大発作を伴わないもの
- G40.8
- その他のてんかん
- 巣状又は全身性の不明なてんかん及びてんかん症候群
- G40.9
- てんかん、詳細不明
- 《てんかん(性)》
・全身痙攣 NOS
・発作 NOS
G41 てんかん重積(状態)
- G41.0
- 大発作性てんかん重積(状態)
- 強直・間代性てんかん重積(状態)
-
【除外】
継続性部分てんかん [コチ<ジ>ェフ<ヴ>ニコフ](G40.5) - G41.1
- 小発作てんかん重積(状態)
- 欠神発作重積(状態)
- G41.2
- 複雑性部分てんかん重積(状態)
- G41.8
- その他のてんかん重積(状態)
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士