代表社員の小西です。
先週の水曜日(7月1日)、社会保険審査会から裁決書が届きました。
そこには、「原処分を取り消し、障害認定日に遡って3級の障害厚生年金を支給するべきである」と記載されており、請求者側の主張が全面的に認められました。
今年の2月20日に行われた公開審理の際、参与5名に支持して頂き、手応えはありましたが、裁決書が届くまでは安心できません。
先月に続き、依頼者様へ良い結果を報告することができてほっとしました。
本件は、平成31年2月にうつ病で主位的に障害認定日請求(遡及請求)を行ない、障害認定日(初診1年6か月)は障害の程度に該当しないとの理由により不支給となりました。予備的な事後重症により請求は認定され、請求月の翌月(平成31年3月)より3級の障害厚生年金を支給されていました。
請求者側はこれを不服として、障害認定日を3級の受給権発生日とするよう求めました。一方、保険者(厚生労働大臣)は障害認定日時点では休職しているものの、その後リワークプログラムを経て復職していることを理由に適法かつ相当な裁定であることを主張しました。
当社では、何度も勝っているお馴染みのパターンです。
社会保険審査会の公開審理前、3~4週間前に公開審理資料が届きます。そこには保険者の「意見書」が掲載されており、当社では「意見書」への反論をまとめた「追加意見書」を公開審理の1週間前までに社会保険審査会の事務調整を行う審理室に送付しています。
依頼者様から許可を頂きましたので、今回提出した追加意見書を掲載します。
※一部、個人情報保護に配慮して加工しています。
追加意見書 <公開審理資料の保険者作成「意見書」について>
(保険者の意見)
さらに、被保険者資格記録を確認すると、障害認定日以降も平成30年10月に資格喪失するまで厚生年金に加入している。
(請求人の反論)
裁定請求時、請求代理人は障害認定日(平成25年11月〇日)において休職中であったことを示す休職証明書(平成25年1月〇日~平成27年3月〇日)を添付している。これによると、障害認定日の前約10ヵ月、障害認定日の後約15ヵ月に渡って就労不能の状態が持続していたことがわかる。
保険者は、障害認定日(平成25年11月〇日)において請求者が休職中であることを認めているものの、平成27年3月〇日に復職後、平成30年10月まで厚生年金被保険者であったことを不支給の理由としている。
しかし、会社規定の休職期限が迫っており、寛解しないまま請求人はやむなく復職。平成27年4月の〇〇クリニック転院後、再休職を要するほど病状は増悪したが、会社規定により2度目の休職は認められないため、症状(抑うつ気分、意欲減退、集中力低下、睡眠障害、自信喪失、焦燥感、無力感、希死念慮など)を抱えながら勤務を継続したことは病歴・就労状況等申立書(公開審理資料P15の14行目、27行目)に記載のとおりである。仮に、復職後に再び病気を理由に長期欠勤をすれば解雇となることは、平成30年8月から2ヵ月間欠勤(有給休暇)した後、退職(事実上の解雇)となっている事実をみれば明らかである。
つまり、平成27年3月〇日の復職とその後の就労状況は、症状が軽快した結果ではなく、会社との雇用関係を維持するための消極的選択であったことを勘案して頂きたい。
(保険者意見)
また、予後は「復職プログラムに参加をし、復職を目指す予定だが、状況によっては状態が変わる可能性があり、予後は不明。」とされている。
以上のことから、障害認定日時点で欠勤中であっても、復職支援プログラムに参加をし、復職を目指していたことが窺え、その後復職し、平成30年10月に資格喪失するまで厚生年金保険の加入を継続していたことを考慮すると、労働に制限を受ける状態にまで悪化していたと認めることは困難である。
(請求人の反論)
診断書に記載のとおり、障害認定日診断書の現症日時点では、復職支援プログラムの参加を予定している段階である。病歴・就労状況等申立書には、「平成26年3月、クリニックのリワークプログラムに参加。週2回、2時間半だけという、かなり負担の少ないプログラムであったが、体調が悪く参加できない日が多かった。」と記載されている。
このような状況であっても、保険者は「労働に制限を受ける状態にまで悪化していたと認めることはできない」と歯牙にもかけない。
しかし、請求人は、体調が悪く参加できない日が多かったものの、週2回、2時間半の復職支援プログラムに約1年間通い、平成27年3月〇日の復職に繋がるわけである。もし、復職支援プログラムがなければ、復職は叶わず退職となっていた可能性もあったはずである。
にもかかわらず、復職に向けて支援者の援助・支援を必要とする状況を「労働が制限を受けるもの」ではないとする保険者の判断は理解しがたい。
上記のとおり、保険者の決定は不適当なものであり、また請求人の障害認定日における障害の状態は障害認定基準の3級(認定要領に定める気分(感情)障害の3級の例示「気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」)に該当するものと認めるのが相当であると考えられ、処分の変更を求めるものである。
以上
保険者は、なんど類似裁決で負けても審査会の規範性は無視します。今後もこういった不当な処分を行うことが予想されるため、注意喚起の意味も込めて公開させて頂きました。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士