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公開日:2020/04/20
  最終更新日:2022/06/09

未納が救済される? 合算対象期間って?

未納が救済される? 合算対象期間とは

横浜事務所の黒川です。
今回は「合算期間」というものについてご説明します。

合算対象期間とは?

年金には、記録に反映されてない期間をお持ちの方がいます。それが「合算対象期間」です。「カラ期間」とも呼ばれています。
なにゆえ「カラ期間」なのか・・・?

老齢年金にはお馴染みで、平成29年8月1日から老齢年金の受給資格期間が25年から10年に変わったのですが、そのときに、老齢年金を受け取れない、すなわち25年分の支払いや免除等の期間がない人が救われましたが、それでも納付期間が10年に満たない人はいます。
いくらか保険料を支払っていても、受給資格期間を満たしていないと、年金は受けとれないのです。
そこで、金額には反映されませんが、受給資格期間分が増やせる仕組みがあります。
金額と関係ない期間、それが「合算対象期間」が「カラ期間」とも呼ばれるゆえんです。

合算期間と障害年金の関係

それでは、「合算対象期間」は障害年金にどう関係するのでしょうか?

障害年金の申請は、まず納付要件を確認します。その時に、納付要件がなく諦める方がいらっしゃいます。
20歳から初診日の前々月までに保険料のお支払いもしくは、免除・猶予等のお手続きが2/3を満たしていないためです。1か月でも足りないと申請できないのです。
その時に合算対象期間があると、分母、分子ともに含まずに計算できますので、分母が減ることで救済され、納付要件を満たせる場合がございます。

例えば、納付することになっている期間が30年、つまり2/3の20年分の年金を納めていることが受給要件となっている人がいるとします。
しかし、そのうち2年(4年制大学で、20歳から22歳の間)が合算対象期間だったとすると、その2年は計算から除外されるため、30年-2年、つまり28年間のうち2/3の納付がなされていればいいことになるのです。
この時代は任意加入であり学生納付特例はなかったため

横浜事務所では1年で2件、合算対象期間を利用し受給に結びつけました。

【統合失調症での障害年金】合算対象期間を利用し2級決定した事例

主な対象期間

合算対象期間の中でも、一番多く利用できる期間をご紹介します。
●学生であった期間(昭和36年4月1日~平成3年3月31日)※ただし、定時制及び通信制は除きます。
・高校、大学、短大、高等専門学校、
・専門学校(専門学校として認められるのはあん摩マッサージ師、鍼灸師、理容師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士等の養成施設です)

必要な書類は在学証明書です。
卒業証明書しか発行されない場合は、卒業証明書でも、在学期間が記載されていれば大丈夫です。

思い当たる方いらっしゃるのではないでしょうか
今まで納付要件ないと思われていた方、今一度ご確認頂ければと思います。

そのほかにも対象となるケースは色々あります。

諦める前に確認すべき、合算対象期間

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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