障害年金の申請にあわせて、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請も考えています。
どのタイミングで取得するのがいいですか?
A.場合によりけりです
特に急いでいないのであれば、障害年金の決定を待つのもひとつの方法です。
精神障害の場合は、年金証書と同じ等級の障害者手帳を取得できるので、診断書が1枚で済みます。
診断書料も節約でき、ご本人、医師とも負担が少なくて済むでしょう。
もし、なんらかの福祉サービスを受けるために、障害者手帳の取得を望んでいるのであれば、わざわざ障害年金のために遅らせたりせず、受けられる福祉サービスを優先でいいと考えます。
障害者手帳を申請する際は、その際の診断書のコピーを取っておいてください。障害年金の申請時、参考にすることができます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士