障害年金を受給した場合、障害年金に税金はかかりますか?
A.いいえ。障害年金に課税はされません。
障害年金は非課税所得です。障害年金だけが収入の場合、確定申告は不要となります。
ただし、社会保険上では収入となりますので、健康保険や年金に関わってきます。
障害年金2級~1級の受給中は年金が免除となりますので、健康保険について簡単にご説明します。
ご家族の健康保険の扶養に入っている場合、障害年金とその他の収入との合計が180万円以上になると扶養から外れることになります。
130万円までという話も聞いたことがあるかもしれませんが、これは59歳以下で障害年金を受給していない場合の上限です。
60歳以上の方や障害年金を受給している場合は180万円が上限となります。
なお、障害年金以外の収入がある場合には、確定申告が必要ですので、ご注意ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士