厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っている場合、障害厚生年金を受給できますか?
A.いいえ。厚生年金に入っている配偶者の被扶養者は、国民年金にのみ加入しています。
これは誤解されやすいのですが、障害厚生年金を受給できるのは、扶養者のみです。
扶養者である配偶者が厚生年金の被保険者でも、被扶養者である本人は国民年金の第3号被保険者ですので、障害基礎年金での申請となります。
ただ、現段階で初診日をはっきりと覚えておらず、ご本人に厚生年金の加入歴があるなら、障害厚生年金の受給の可能性は残っています。 初診日が厚生年金加入期間にないか、調べてみる必要があります。
注意点として、あいまいな状態で年金事務所に行き「初診日は国民年金の時期だった」と伝えてしまうと、それが公的な記録となってしまう可能性があります。
まだ断定できないのであれば、先に社労士にご相談いただくことをおすすめします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士