障害年金は基本的に、初診日から1年6か月後の障害認定日に一定の障害状態であるかどうかが、支給要件のひとつになっています。しかし、特に精神の障害は状態に波があり、障害認定日に支給要件に該当する状態にあるとは限りません。
このような場合のためにあるのが、事後重症制度です。
障害認定日において、障害状態が障害年金支給に相当する等級より軽かったものの、その後状態が悪化し、支給の対象となる障害状態になった場合、この制度により受給権が発生します。
なお、注意していただきたい点として、受給権の発生は、認定日でも重症化時点でもなく、請求を行った時点となります。
遡及請求もできません。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士